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医療費控除から差引く保険金などで補てんされる金額
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
今日は、税理士会から派遣されて、富山商工会議所へ行ってきました
足元の悪い中来場された方々、本当にお疲れ様でした
仕事の内容は、商工会議所の方々が事前に作成された書類を、チェックして、税理士会の印鑑を押していくというものです
税理士会の看板を背負っていくので、先輩方の足を引っ張らないようにと思いつつ、頑張ってきました。
申告書を検算していくのですが、どこまで見ればいいのかな~と思いつつ・・・
あまりじっくり見ていると、数をこなせませんので・・・
ところで、確定申告といえば、話題になるテーマの一つに医療費控除がありますが、この医療費控除でよくある質問について、考えてみます。
【医療費を補てんするための保険金をもらった場合】
設例形式で考えてみます。
《例》
・医療費の合計額が300,000円であった。
・医療費の内訳は、入院費が100,000円、その他200,000円であった。
・入院したため、保険金が300,000円給付された。
・この場合、医療費控除の対象となる医療費は、次のどちらか?
①保険金が300,000円給付されたので、医療費の合計額300,000円から給付された保険金300,000円を控除したら、0円となるので、医療費控除の対象となる医療費はない。
②給付された保険金は、入院費100,000円にのみ対応するものであり、医療費の合計額のうち、入院費以外の200,000円が、医療費控除の対象となる医療費である。
《正解は?》
正解は、②となります。
細かい部分ですが、税金が低くなりますので、ご検討してみてはいかがでしょうか?
なお、国税庁のタックスアンサーの、NO.1120・3(1)(注)にも、記載されております。
【所得税法の条文から考えてみると!?】
医療費控除の条文のうち、"その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額"とありますが、これが、個別対応であることを表しております。。
ちなみに、この条文が"その年中に支払つた当該医療費の金額の合計額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)"となっていたら、取扱いも異なるのでしょうか。
【所得税法第73条・医療費控除抜粋】
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
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