税理士コラム
税理士コラム » 2014年2月 アーカイブ
個人の太陽光発電で有利かどうかの判断に重要な資源エネルギー庁の見解
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
個人で事業をする場合において、その事業が事業所得に該当する場合には、青色申告をすることにより、様々なメリットがあります。
そして、メリットの一つに、青色申告特別控除というものがあります。
これは、所得金額から65万円を控除することができる特典です。
税務の観点からは、様々な分野で、その営む事業が"事業所得"に該当するかどうかを巡って問題になっています。
その中で、比較的新しい分野と言われている、太陽光発電も、その一つかと思います。
【事業所得とは?】
事業所得についての明確な定義は、所得税法にはありません。
内容の特性上、形式的な線引きがとても難しいともいえます。
なお過去の裁判例(昭和56年最高裁判決)から、以下のように言われていますが~
・自己の計算と危険において独立して営まれている
・営利性・有償性を有する
・反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる
これだけでは、判断が難しいですね。
そして、太陽光発電の事業所得性の判断についても、不明瞭な部分が多かったのですが、この度、具体性の高い見解が資源エネルギー庁のHPで公表されたようです。
【資源エネルギー庁のHPで公表されている内容】
"一般的に"や"詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。"の表現もあり、断定を避けている感じも受けますが、かなり前進した内容だと感じました。
詳細については、次に掲げるとおりです。
【事業所得に該当する場合その1・出力量が50kW以上である】
出力量が50kW以上の場合は、電気主任技術者の選任を行う必要があります。
そして、電気主任技術者の選任を行っている場合には、一般的に事業所得になると考えられるようです。
【事業所得に該当する場合その1・出力量が50kW未満でも事業所得に該当する場合もある】
ある程度の管理をしていれば、事業所得に該当する場合があるようです。
具体的には、以下の通りです。
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
・建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
・賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど
【国税庁の様子】
これらの内容は、いずれも資源エネルギー庁のHPで公表されていますが、国税庁のHPでは公表されていないようです。
しかしながら、"資源エネルギー庁が国税庁に確認済み"ということだそうです。
そうすると、近々にも国税庁HPから発表があるような気がします。
それにしても、最近は税務に関する新着情報について、国税庁よりも他の省庁の方が早いと感じることが多いです。
やはり、国税庁は慎重になるんですかね~
【資源エネルギー庁のHP】
原文をご希望の方は、こちらをご覧ください⇒資源エネルギー庁HP
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