税理士コラム
税理士コラム » 2012年11月 アーカイブ
"絵に描いた餅"にしないための経営計画の策定方法
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
夕方5時には、日が暮れて、秋の深まりを感じる今日この頃です
ところで、本日はお客様の経理の仕組みの構築と、経営計画策定支援にいってきました
【経営者側で経営改善計画の策定が進まない理由】
数週間前から、PDCAサイクルのP、つまり"計画の策定"のお願いをしていたのですが、なかなか進まないようでして、その打合せをしてきました。
経営者の皆様にとっては、このような取り組みをこれまでしてこなかった方も多いかと思います。
今までしてしなかったことなので、"なんか難しそうだな"とか、"完璧にしないと"という思いの方も多いかと思います。
また、"わかっているんだけど、面倒だな~"という方も多いかと思います。
【絵に描いた餅にしないために】
金融機関から提出を求められて、やむを得ず作成したものの、"実行⇒評価⇒改善"に全く生かされていないケースも多いかと思います。
そのような場合には、自社の取り組むべき課題をとりあえず策定して、"実行⇒評価⇒改善"に力を入れてみるという発想をもたれるのも良いのではないでしょうか。
【会社経営者主導で税理士事務所が支援】
事業の発展に役に立つための経営改善計画の策定は、あくまでも会社経営者主導でなければいけません。
本日も、"期日を決めて、連絡くださいね"とか、"この案については、もっと掘り下げて、具体的に考えてみましょう"という話をしてきましたが、私のできることとすれば、この程度です。
でも、"税理士さんが今度来るから、しっかりやっとかないと、うるさいからな~"と思って頂ければ、それで顧問税理士としての価値があるのかな~と思ったりしました。
きっかけは"税理士さんがうるさいからな~"ではじまり、"やってみたらこんなに変わるとは思わなかったなあ~"と思って頂けるように、経営革新等支援機関の税理士として、これからもしぶとく支援していきたいと思います。
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決算打合せで勉強になったこと
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
本日は、決算打合せに行って来ました
【少し時間がかかってしまし反省】
決算の案ができるまでに、少し時間がかかってしまいました。
申告期限まではまだ半月以上あるのですが、もう1週間ほど早く仕上げる予定だったので、反省です。
申告期限ギリギリになってしまうと、出来上がった決算書をもとに、じっくり考えてお客様とお話する余裕がだんだんなくなってくるので、なるべく早く仕上げたい、と思っています
【今日もとても勉強になりました】
本日の打合せでは、来期以降の方針についてのヒアリングもしてきました。
今までは何となく行っていたのですが、今回からは、次の事を意識して、ヒアリングをしてきました。
・金融機関などへ、来季の方針をまとめて、文章で提出できる状態にするための材料を正確に聞き取る。
・"いつまでにするのか"や、"顧問税理士として次回打合せ時にはどのポイントをチェックするのか"について、つまり、PDCAサイクルで言えば、D(実行)・C(評価)・A(改善)の部分も強く意識する。
そうすると、お客様から、様々な想いを聞くことができました。
業界のこと、競合他社のこと、国際情勢など、今までも漠然と聞いてはいたのですが、"PDCAサイクル"に則って聞くと、今までとは違う流れになってきたという実感を、自分なりに持ちました。
【オリジナルキャッシュフロー計算書!?】
中小企業においては、会社の帳簿の中に、個人的なお金の入出金が出てくる場合もあるかと思います。
これらについては、役員借入金という勘定科目を経由することになります。
そこで、今回は、役員借入金の動きの詳細を全て把握したうえで、会社及び役員借入金の動きを補足して、オリジナルのキャッシュフロー計算書を作成してみました。
今回のケースでは、今年1年の動きから来年のキャッシュフローの予測が比較的簡便に行えたため、借換等の今後の金融機関対応の予測も簡単に出来ました。
これについては、私が8年ほど前に購入した、岡本史郎先生の"裏帳簿のススメ"の考え方の影響を強く受けています。
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【経営革新等支援機関の認定をよい機会として】
私は、以前から経営計画の策定支援を行ってきましたが、"会社にとって本当に必要なのか"という疑問を常に持ち続けていました。
これについては、自分自身の力不足を含めての話です。
しかし、最近の経営計画策定支援の研修や、金融庁の明確な方針、そして、この認定を受けたことにより、本格的に経営計画というものに意識を置き始めました。
最初は懐疑的な想いもありましたが、お客様と共に経営計画を策定していくうちに、想像以上の効果を私自身が体感する機会が増えてきました。
これからも、"経営者の皆様の縁の下の力持ち"をモットーに頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
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経営革新等支援機関の認定を受けました!
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
最近は少しづつ寒さも実感するようになり、気が付くと秋も終わりつつある今日この頃です
ところで、平成24年11月5日に中小企業庁から経営革新等支援機関の認定について、発表がありました。
私も無事認定を受けることができました。
【金融円滑化法最終延長後を見据えての対策】
全国で2,102機関が認定を受けました。
ちなみに、私の場合は、"中部経済産業局・NO159"のようです。
ご存じの方も多いかと思いますが、この支援機関の認定制度が制定された背景の一つに、金融庁としては、金融円滑化法導入後、貸付条件の変更を受けながら、経営改善が進んでいない状況を改善したいというものがあります。
金融円滑化法最終延長後において、貸付条件変更先が、企業再生へと繋がることを期待しているものと思います。
【税理士と経営計画】
私事ですが、経営計画の策定支援については、8年ぐらい前から行ってきました。
ただ、想定通りいかず、自分自身の力不足を感じることの方が多かったです。
ただ、最近は、少しづつ壁を打破できつつあるのかな~と感じることもあります。
数字以外の部分にも踏み込めているのかな~と思ったりもします。
【先日もあるお客様との打合せで】
幹部の方に集まって頂き、金融円滑化法最終延長後の様子について、力説させて頂きました。
その上で、金融機関対策においてはPDCAサイクルに則った経営計画の習慣化がいかに有効であるか、また、長期的には、自社を強くするのに素晴らしい方法であるかも説明させて頂きました。
そうすると、やるべき課題について、様々な意見が出て来ました。
今すぐできるもの・できないもの、今できるもので優先順位が高いものや低いものなど・・・
最後には、お客様から"さすがにこれだけやったら売上が上がるだろうな~"との感想を頂きました。
【そこから先の税理士の役割とは?】
作成した計画は放置してしまうと、絵に描いた餅になってしまいます。
中小企業の中で、自社でPDCAサイクルを推し進めていくのは難しい部分もあるかと思います。
そこで、その計画の作成のフォローをしながら、顧問税理士が、その計画の評価や改善について、定期的に質問する流れを作れば、ある段階からは会社が独り立ちできるのかな~と、自分なりに考えています。
【内部要因と外部要因と】
我が国は高齢化社会に突入しており、国際的にも不安定な情勢となっております。
高度経済成長期と同様の拡大戦略を前提にした経営計画は、難しい部分も多いかと思います。
その中でも、まだまだ潜在的な力を秘めている中小企業も多いかと思います。
経営者の皆様の、縁の下の力持ちとして、この認定制度の主旨に沿うように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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全管税務署長会議の議事録から見えてくる通則法改正後の税務調査について
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
先日、署長会議の議事録と取り寄せた先輩の税理士さんに、平成24年度の署長会議に関する研修をして頂きました。
先輩方の豊富な知識と経験には、いつも助けられているなあ~と感じます。
【調査官も大変!?】
議事録の中には、"PDCAサイクル"、"効率的・効果的"、"コストパフォーマンス"などという言葉が散見されました。
通則法改正に伴い、署内の事務量が増えることも予測されるので、税務署内部の方々も、仕事量が増えて大変になるようです。
なお、平成24年4月頃から3カ月程度に渡りリハーサルを行い、改正後における事務処理の負荷や、問題点の抽出が行われたそうです。
【国税通則法改正後の税務調査の対応について】
当初は、税務調査時において調査官から『提示・提出の求め』があった場合には、提出しなければならないなど、改正後の対応が強くなるという印象を受けるものでした。
しかし、最近の流れをみていると、"あくまで納税義務者の協力と承諾を得て実施"や、"強権的に行っているとの誤解を与えないよう留意"など、少しづつ印象が変わってきた感じも受けます。
【改正国税通則法に対する国税庁としての基本的考え方】
平成24年9月14日に公示されたパブリックコメントの中で、国税庁の基本的考え方が示されている文章がありました。
これによると、基本方針として、次の事が書いてありました。
・国税庁の使命は『納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する』ことである。
・今般の法改正では、上記の趣旨を踏まえる
・調査はその公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で行う
・調査は納税者の理解と協力を得て行うものであることを十分認識する
・法令に定められた調査手続を遵守し、適正かつ公平な課税の実現を図るよう努める。
これらの内容から、国税庁が、"納税者の理解と協力を得ることが重要"としていることが考えられます。
【税務調査時の対応】
法改正に伴い、当初の雰囲気とは違う流れになってきたな~と感じます。
ただ、国税庁の方針が、税務に従事する方々の全てに浸透しているということも難しいのではないでしょうか。
その場合には、税務調査時において、これらの事を説明しないといけないのかな~とも思いました。
【申告納税制度は】
納税者の理解と協力があって、成り立つ制度かと思います。
調査官の方と話をしていて、そのことを調査官の方がご自身から言われることもあります。
私が言うまでもなく、お分かりかと思いますが、改正後も、変わらず"納税者の理解と協力を得ることが重要"というスタンスで調査をして頂きたいと思います。
【最後になりますが】
F先生、いつもありがとうございます
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