税理士コラム
税理士コラム » 2012年8月 アーカイブ
貸借対照表と月次決算
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
毎日暑い日が続いていますが、熱中症にはくれぐれもご注意ください
ところで、月次決算の打合せをしていて、いろいろと感じることがあります。
【利益があがると気になる税金】
売上がどれだけあって、原価と経費がどれだけで、利益がこれだけなので税金は?ということは、とても気になると思います。
ましてや、利益が出なかった場合には、どうやって業績を回復させようかと、お悩みのことかと思います。
これらのことは、損益計算書をじっくり眺めると明らかですし、必要に応じて、元帳データをじっくりとご覧いただいて、時にはエクセルで分析することになると思います。
しかししかし、損益計算書とともに、もう一つ大事なものがありませんか?
【とっても大事な貸借対照表】
損益計算書とともに、貸借対照表もとっても大事なんですよ~
貸借対照表に関しては、"興味があって、とても細かく質問される方"と、"損益計算書のみで、あまり興味が無い方"に分かれます。
月次決算の打合せをしていると、損益計算書とともに、貸借対照表についても、矢のような質問がとんでくることもあります
このときは、いかにコンパクトに、要点をお伝えできるか、いろいろと知恵をしぼりながら、四苦八苦しております。
【貸借対照表の二次加工】
"貸借対照表がなんとなく分かりづらいんだよね~"との声を聞くことがあります。
いろいろ原因があるかと思いますが、順番を並び替えると、とても見やすくなることもあります。
月次決算の貸借対照表を基準にして、並び替え、カスタマイズすることもなかなか効果があるようです。
【貸借対照表をじっくり眺める】
貸借対照表をじっくり眺めると、色々なことが分かります。
例えば、
・"いまどれだけお金がつかえるの?"
・"運転資金はどうなの?"
・"新しい設備を買いたいんだが?"
・"資金繰りの予定は?"
・"わが社の財産ってなんなの?"(数字に表れない財産もあるかと思いますが、ここではご容赦下さい)
などです。
あまりご興味がない方も、これを機会に、ご覧いただいてはいかがでしょうか?
見たことも聞いたこともない勘定科目がある場合には、注意が必要ですよ~
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税務調査を有利に進めるための秘訣
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
お盆の時期になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ところで、タイトルの件について、考えていきたいと思います。
【税務調査と立証責任】
税務調査時においては、"立証責任"がどちらにあるかを考えるのは、重要です。
例えば、翌期の売上として計上されているもののうち、50万円については、当期の売上に計上すべきであるとの指摘を受けたとします。
この場合において、売上の計上時期が翌期ではなく、当期であることについての立証責任を負うのは、納税者か税務署かということが問題となります。
【国税通則法24条の内容】
国税通則法第24条においては、税務署長が更正をする場合の規定についてが定められています。
この条文によると、次の場合に、更正をするものと規定しています。
・国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき
・提出された申告書等が、調査したところと異なるとき
一般的には、当局からの指摘に対し、納税者が納得できない場合、つまり、修正申告に応じない場合には、当局側が更正(所得金額や税額を再計算し、納税者に通知)することになります。
当該条文によると、"調査したところと異なるとき"とあります。
したがって、当局が更正をする場合には、税務調査により、その更正に必要な課税要件事実が存在することを認定する必要があると、国税通則法から解することができます。
【例外もある?】
従って、立証責任は、原則として当局側が負うものと考えられます。
一方、過去の裁判例においては、貸倒損失を巡って、納税者側が立証責任を負うべき場合もあると判示されたケースもあるようです。
この場合は、当局側の立証が相当困難を極めるという、特殊な側面があるため、例外取扱いとなったようです。
【税務調査での議論】
税務調査においては、様々な側面からの議論になるかと思います。
その議論の中で、『課税要件事実の立証責任』を意識するのも良いかと思います。
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調査官が修正申告をすすめてはいけない理由
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
最近は、株価評価な日々が続いております
ところで、税務調査において、増差所得が発生する場合は、次の流れになるかと思います。
【修正申告と更正】
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、修正申告を提出するということは、"納税者の意思で申告し直す"ということになります。
一方、更正ということになると、"当局側の意思"であり、"納税者の意思ではない"ということが言えます。
この違いは、実務にも影響があります。
【実務への影響】
まず、修正申告を納税者の意思でするということは、後で"やっぱり納得がいかないから、出るところに出よう"と思っても、出来ません。
なので、"当局の主張にどうしても納得できない"ということであれば、修正申告を実施することは望ましくありません。
もちろん、当局からの指摘に対して、"確かにその通りだ"と感じた場合には、修正申告に応じていただいても、問題はありません。
また、当局が更正をするということは、納税者に修正申告をしてもらう場合と比べて、当局側の負担が増えるため、更正はしたくないというのが本音だそうです。
ある税理士の方が、税務調査の立会い中に、"これで更正を打てるものなら打って見ろ!"と言ったことがあるという事も聞いたことがあります。
【ではどうするのか?】
このあたりは、この場であまり詳しく書くことはできません・・・
が、この部分を中心として、税務調査後の交渉が進むことも多いです。
【修正申告をすすめてはいけない理由】
行政手続法第32条(行政指導の一般原則)第2項に、次のような規定があります。
"行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。"
これを、税務調査の現場に置きかえてみると、"当局"は、"修正申告しなかったら、不利益になるよ~"と言ってはいけないことになります。
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