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平成25年1月1日から開始する復興特別所得税の源泉徴収と受取利息の仕訳
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
平成24年度も残すところあと1週間を切りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか
ところで、平成25年1月1日以降においては、復興所得税の源泉徴収が開始するため、源泉徴収に関して、従来と変化することとなります。
【復興特別所得税の源泉徴収について】
国税庁のHPにも記載されていますが、所得税率の2.1%が、復興特別所得税となります。
実務的には、給与の源泉徴収については、平成25年分の源泉徴収税額表を見ればよいですが、受取利息については、取扱いが複雑となります。
【受取利息の源泉徴収】
法人が受け取った普通預金の利子などについては、入金額から、源泉徴収前の総額を算出して、仕訳を行うケースも多いかと思います。
平成25年1月1日以降において、受取利息等について源泉徴収される税額は、以下の通りとなります。
・通常の国税15%
・復興所得税0.315%
・住民税5%
つまり、源泉徴収される税額は、総額の20.315%となり、その結果、入金されるのは総額の79.685%(100%-20.315%)となります。
そこで、事例形式で、復興特別所得税の源泉徴収について、考えてみました。
【入金額を300円と仮定した場合】
こんな感じになるのでしょうか?
・通常の国税⇒(300÷0.79685)×15%=376(小数点以下切捨て)×15%=56円(小数点以下切捨て)
・復興所得税⇒(300÷0.79685)×0.315%=376(小数点以下切捨て)×0.315%=1円(小数点以下切捨て)
・住民税⇒(300÷0.79685)×5%=376(小数点以下切捨て)×5%=18円(小数点以下切捨て)
・受取利息総額⇒300+56+1+18=375
【入金額を300円と仮定した場合】
こんな感じになるのでしょうか?
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金等 | 300 | 受取利息 | 375 | |
法人税等 | 56 | 国税 | ||
法人税等 | 1 | 復興所得税 | ||
法人税等 | 18 | 地方税 |
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大けがする前に見直すべき青色専従者給与の届出書
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
少し寒さが緩いと思っていたのですが、天気予報をみると、明日から雪マークとなっており、私の住む富山市の明日の予想最低気温は-3℃と冷え込むようですので、みなさま体調管理にはお気を付けくださいませ
ところで、個人事業者の方で、青色申告をされている場合において、奥様やお子さまなどがその事業主様の経営する事業に従事している場合には、一定の要件を満たすことにより、給与の支給が認められております。
ご存じの方も多いかと思いますが、この、事業主様から奥様やお子さまへお支払いになる給与は、"青色専従者給与"と呼ばれております。
【所得税法における青色専従者給与の位置づけ】
所得税法においては、生計一親族に対して対価を支払った場合には、その対価については、受取側で収入として認識もしませんが、支払側においても、必要経費に算入できない定めとなっています。(所得税法56条)
この条文は、シャウプ勧告において生計一親族内での所得分散は原則として禁止するという事で制定されたと聞いたことがあるのですが(間違っていたらすいません)、この規定を巡っては、憲法違反という向きもあるようです。
しかしながら、現行法において定められている以上、規定に則った処理をすることが、リスクを最大限に回避することとなると思いますので、その方向で検討してみたいと思います。
この、所得税法56条に対する特例的規定として、青色事業専従者に対する給与の規定が設けられています(所得税法57条)ので、所得税法57条の規定の要件を満たしていない場合には、青色専従者給与については、必要経費に算入できないこととなります。
【届出書に記載した給与と異なる支給額となっている場合に注意】
青色専従者給与に関する条文の中に、"配偶者等がその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には"との記載があります。
つまり、"記載金額を超えての給与の支払いを受けた場合"には、要件を満たしていないことになります。
そして、"記載金額を超えての給与の支払いをしている場合"が、相当数あるようです。
【給与の金額を変更する場合には】
給与の金額を変更する場合には、法律ではなく財務省令ではありますが、"遅滞なく、一定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。"と定められています。(所得税法施行規則36条の4)
この場合において、"遅滞なく"という用語がいつまでなのか?との向きもあるかと思います。
現行においては、厳密に指摘されることは少ないかと思いますが、"正当な理由がなければ、支給する日の前日まで"との見解が、一般的なものかと考えられます。
【会計検査院からの指摘が厳しくなっている!?】
この件に関しては、税務署側は大目にみている部分があるようですが、どうやら最近になって、会計検査院が各税務署に対して、とても強く指摘しているのではないかと考えられます。
その傾向はどんどん強くなってきているとも考えられます。
会計検査院の指摘となれば、今後の税務署側の対応が厳しくなるものと予測されます。
青色専従者給与の届出書の記載の状況については、いま一度確認されることをお薦めします。
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会社の足元を固めるための経営計画
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
私の住む富山市は、12月上旬にしてはめずらしく雪が降りました
ところで、先日、中部経済産業局の方が富山に来られて、経営革新等支援機関の認定制度や、金融円滑化法の最終延長が終了する、平成25年4月以降のことなどについてお話されました。
【金融円滑化法の最終延長以後における経済産業省と金融機関の方針とは!?】
経済産業省の枝野大臣からは、円滑化法終了後も、従前と同様の対応をする方針でいきたいとの表明があったようです。
しかしながら、選挙が控えていることや、金融機関側での対応の問題などもあることから、ある程度の変化も予想されるような印象も受けました。
【会社の足元を固めるための経営計画】
金融円滑化法の最終延長後における、金融機関の中小企業への対応については、様々な情報が入ってきておりますが、例えば、次のようなことが出来ているかどうかが、企業存続に当たっての重要な分かれ道となるのではないでしょうか?
・自社の状況を数字を通して認識している
・自社の課題の抽出を行っている
・その課題に対して改善計画を策定している
・改善計画の達成に関する反省を行い、次の課題を抽出している
・これら一連の流れが分かるような書類を作成し、金融機関へ報告している
【目先の利益と長期的な利益】
経営計画の策定実行というのは、長期的に考えて、会社をより強くするという利益があるかと思います。
また、金融機関対策として考えるならば、金融機関との円滑な関係を築くための短期的な利益もあるものと思います。
中小企業の経営者の皆様におかれましては、的確で迅速な月次決算や経営計画の策定などを通して、強い会社になって頂ければ幸いです。
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