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役員報酬と税金の関係で意外と知られていないリスク!?
UPDATE : 2014/07/07
節税
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
会社が社長などの役員に対して支給する報酬については、従業員に対する給与よりも、法人税法上様々な制約を受けます。
たとえば、役員に賞与を支給した場合には、原則として税金の計算上の損金にはなりません。
そして、役員に支給する報酬は、原則として毎月同額でなければなりません。
富山の会計・税務・決算・経営相談に強い税金の専門家【福田税理士事務所】の税理士コラム
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
会社が社長などの役員に対して支給する報酬については、従業員に対する給与よりも、法人税法上様々な制約を受けます。
たとえば、役員に賞与を支給した場合には、原則として税金の計算上の損金にはなりません。
そして、役員に支給する報酬は、原則として毎月同額でなければなりません。