税理士コラム
税理士コラム » 2013年4月 アーカイブ
帳簿の作成は税理士事務所に依頼すべきか?それとも自分で作成すべきか?
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
税金の申告や金融機関から融資を受けるためにも、事業が儲かっているのかどうかを把握するためにも、帳簿が重要なのは皆様ご存じかと思いますが~
大事なのはわかっているけど、面倒だな~と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
先日も、帳簿の作成のことが全くわからず、とにかく全てお願いしたいというお客様がいらっしゃいました。
資料を預かって、帳簿を作成して、業績を説明するためにお客様と打合せをしていたのですが~
なかなか私の説明を理解して頂けていないようでした。
私の説明が下手なのは棚上げしまして~
おそらく、帳簿の作成をご自身で全くしていないからだと思い、基本的な帳簿の作成をして頂くことにしました。
具体的には、次のような感じです。
・現金出納帳をしっかりと作成する。
・在庫表は毎月作成する等
そしたら、"お金の流れがようやくわかってきた"という回答を頂きました。
損益計算書から利益の状況を把握して頂くとともに、貸借対照表から利益とキャッシュの流れを把握して頂き、すっきりされたようです。
"税理士事務所に帳簿の作成を依頼すべき"か、"ご自身で帳簿を作成すべき"かについては、様々なご意見がありますが、事業の特性や、会社の規模によって、変わるのではないのかな~と感じました。
ただ、税理士事務所側としては、帳簿の作成をしながら、"このままではお金の流れがわかりづらくなるな~"とか、"経営者の方が試算表の説明に納得されていないな~"と感じたら、少しづつ手を打って、経営者自身にとって経営に本当に役に立つ会計帳簿にするために、様々な助言をすることが重要なのかな~と感じました。
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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
前回は、相続時精算課税制度のしくみについて書いてみました。
今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税の活用事例について考えてみたいと思います。
【相続時精算課税のメリットその1・財産の価格の上昇時に有利】
財産の価値が1,000,000円のものを贈与したとします。
この財産が、相続発生時には、5,000,000円の価値になっていたとします。
この場合には、相続税の計算をする場合において、この財産の評価額は、相続時の価値である"5,000,000円"ではなく、贈与時の価値である"1,000,000円"として、相続税が計算されます。
つまり、相続税の計算をする場合においては、生前贈与しなかった場合と比較して、"贈与時と相続時の差額の4,000,000円"が有利になります。
ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・値上がりすることを前提とすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される
【相続時精算課税のメリットその2・高収益の賃貸不動産物件に有利】
賃貸不動産を所有している場合には、家賃収入が発生します。
家賃収入から、諸経費や税金を差し引いて、年間500万円が残るとします。
このお金を10年間全く使わなかった場合には、5,000万円のお金が残ります。
5,000万円のお金が残った時点で、相続が発生した場合には、5,000万円に対して、相続税が発生します。
一方、この賃貸不動産を10年前に贈与していたとします。
その場合には、相続が発生した場合においても、5,000万円は、被相続人ではなく、既に相続人の手許にあるため、相続税が課税されないことになります。
ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・相続人に対して、お金の教育をしておくこと
・もらった財産が値下がりすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される
以上、相続税対策の観点から、相続時精算課税のメリットについて考えてみました。
メリットもありますが、リスクも大きいと考えられます。
一方、相続時精算課税については、税対策以外の側面からのメリットが多いと言われています。
次回はそれについて考えてみたいと思います。
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補助金の情報とFacebookの活用
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
経営革新等支援機関の認定を平成24年11月に取得して、約5カ月経過しました。
当時は、"中小企業を支援するという目的ははっきりしているが、どのような制度になるかはわからないな~"と感じていました。
まだよくわからない部分もあるのですが、最近、次のようなことを感じます。
・経済産業省もよくわかっていないのでは?
・補助金の情報をとにかく拡散してほしいのでは?
経済産業省からは、"何とかしたいが、どうすればいいんだろう~"と、模索している感じが伝わってきます。
ところで、先日、経済産業省から補助金の情報に関するメールが流れて来ました。
補助金の情報拡散をして欲しいというのは、以前から聞いていましたが、どのようにすれば良いのかな~と考えていたのですが~
もしかして、SNSが最適なのかな~と感じました。
そこで、これから、補助金に関する情報を福田税理士事務所のFacebookページで発信していきたいと思います。
すでに、いくつか発信してみましたので、よろしければご覧ください。
でも、よくよく考えると、経済産業省が補助金に関するFacebookページを発信するのが一番良いのでは?と思ったのですが・・・
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