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税務調査における租税条約の位置付けとは!?

UPDATE : 2011/11/08 節税

こんにちは、福田税理士事務所の福田です。

今日の富山市の日中は気持ちの良い晴天に恵まれ、気持ちのよい天気でした晴れ

ところで、今日は午前中に前田謙二先生の『国際税務の実務入門』という研修に参加してきましたメモ

この研修を受けながら、以前に立会をした税務調査で、以下のようなやりとりがあったことを思い出しました。


【税務調査時のやりとり】


(調査官)賃金台帳をみると、中国人研修生の源泉徴収をしていないようですが?


(私)確か、中国人研修生については、日中租税条約21条に免税と規定されていますよね?


・・・租税条約は国内法より優先するということは知っていたので主張をし、調査官の方は、これ以上強く押して来ませんでした


【租税条約の位置づけとは?】


今日の研修を受けて初めて知ったのですが、租税条約が国内法より優先されるのは、憲法98条に規定する条約・国際法規の遵守が根拠となっているようです。


知識の質を高め、税務調査時に強い説得力がある主張をしなければいけないと感じた研修でした。


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