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税理士コラム
役員報酬と税金の関係で意外と知られていないリスク!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
会社が社長などの役員に対して支給する報酬については、従業員に対する給与よりも、法人税法上様々な制約を受けます。
たとえば、役員に賞与を支給した場合には、原則として税金の計算上の損金にはなりません。
そして、役員に支給する報酬は、原則として毎月同額でなければなりません。
もちらん、決算日から3カ月以内の一般的な改訂や、次のような事実がある場合には、改訂が認められることもあります。
・役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情
・経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由
ただ、様々な例外はありますが、基本的には役員に対する報酬は毎月定額でなければなりません。
【役員の報酬は毎月同額になってますか!?】
"そんなのもう分かっているよ"という方も多いかと思います。
また、"わが社は、経営方針が優先されるので、例えば役員賞与については、損金不算入と認識して支払をしている"というケースもあるかと思います。
ただ、ごくまれに、"いやいや、役員給与は決算になったら決めればいいんだよ!"と言われることがあります。
また、"少し業績が落ちてきて、来月決算なので、役員報酬を下げようかと思っているんだけど?"と相談されることがあります。
これらについては、いずれも、役員に対する報酬が毎月同額ではないということで、税務の問題が発生することになりますので、注意が必要です。
【役員報酬に関する法人税法の問題点!?】
平成18年4月以降において、役員報酬に関する法人税法上の規定が大幅に改定されました。
もともと制約がありましたが、その制約がかなり強くなり、役員報酬の支給についてはより注意が必要となりました。
そして、その後に法人税率の減少、社会保険料の負担率の増加など、その他の外部環境も様々に変化してきましたので、もう少し規定を緩くしても良いのではと思ったりします。
ただし、現行法においては、制約が多いので、法律に沿った対応を実施し、不要なリスクを排除することが重要かと思います。
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