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税理士コラム

医療費を補てんする保険金等を税務署が知っている理由

UPDATE : 2012/03/13 節税

こんにちは、福田税理士事務所の福田ですわんわん

3月の中旬になりましたが、私の住む富山市は、珍しく雪が降り、春の足音まであと少しというところでございますキラキラ

ところで、皆様、確定申告は終わりましたでしょうか?

確定申告と言えば医療費控除ですが、医療費を補てんするために、保険金等の給付を受けた場合には、医療費控除の対象となる医療費から、その保険金等を控除しなければなりません。⇒ http://ameblo.jp/fukuda-lta/entry-11153276398.html

ところで、この保険金等なのですが、"控除して申告して下さいね"ということになっている訳ですが、すでに税務署側では、この保険金等の金額について、把握しているんですよ~

どうして把握しているかと言いますと~

保険会社が税務署に報告しないといけないルールになっております。

このルールは、所得税法225条、所得税法施行規則86条というところに定められております。

法律を見ると、とても読みづらく、眠たくなりそうです~

参考になりそうなサイトがありましたので、リンクを貼っておきます。⇒ http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter9.pdf

皆様、どうかご注意下さいませひらめき電球


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