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税理士コラム
医療費を補てんする保険金等を税務署が知っている理由
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
3月の中旬になりましたが、私の住む富山市は、珍しく雪が降り、春の足音まであと少しというところでございます
ところで、皆様、確定申告は終わりましたでしょうか?
確定申告と言えば医療費控除ですが、医療費を補てんするために、保険金等の給付を受けた場合には、医療費控除の対象となる医療費から、その保険金等を控除しなければなりません。⇒ http://ameblo.jp/fukuda-lta/entry-11153276398.html
ところで、この保険金等なのですが、"控除して申告して下さいね"ということになっている訳ですが、すでに税務署側では、この保険金等の金額について、把握しているんですよ~
どうして把握しているかと言いますと~
保険会社が税務署に報告しないといけないルールになっております。
このルールは、所得税法225条、所得税法施行規則86条というところに定められております。
法律を見ると、とても読みづらく、眠たくなりそうです~
参考になりそうなサイトがありましたので、リンクを貼っておきます。⇒ http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter9.pdf
皆様、どうかご注意下さいませ
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