HOME税理士コラム中小企業・個人事業主の皆様節税来年からは税務調査で当局の対応...
税理士コラム
来年からは税務調査で当局の対応が変化する?
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
私の住む富山市は、昨日、今日と、少しだけ暑さが落ち着いたようですが、今週中ごろからは、気温が上昇しそうですので、皆様お気を付けください
ところで、標題の件ですが、国税通則法の改正に伴い、平成25年1月1日以降においては、税務調査の対応が変化することが予想されます。
【質問検査権の拡大】
現行の法人税法153条には、質問検査権に関する規定が定められています。
この条文を一部抜粋すると、"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる"となります。
一方、改正後の国税通則法74条の2によると、次の通りとなるようです。
"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる"とあります。
これを表にしてみました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
質問 | 〇 | 〇 |
検査 | 〇 | 〇 |
提示 | × | 〇 |
提出 | × | 〇 |
改正後の法律によると、帳簿などの提出が、法律に規定されることとなるようです。
---------------------------------------------------------------------------------------------
【税理士試験の受験生日記のメルマガ】http://www.mag2.com/m/0001423830.html
【福田税理士事務所のツイッター】https://twitter.com/#!/FukudaLta
【福田税理士事務所のFacebookページ】http://www.facebook.com/fukudalta
【富山の税理士 福田広文の趣味遊び場あれこれ】http://fukudalta.blog.fc2.com/