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税理士コラム

税務調査を有利に進めるための秘訣

UPDATE : 2012/08/11 節税

こんにちは、福田税理士事務所の福田ですかたつむり

お盆の時期になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

ところで、タイトルの件について、考えていきたいと思います。

【税務調査と立証責任】

税務調査時においては、"立証責任"がどちらにあるかを考えるのは、重要です。

例えば、翌期の売上として計上されているもののうち、50万円については、当期の売上に計上すべきであるとの指摘を受けたとします。

この場合において、売上の計上時期が翌期ではなく、当期であることについての立証責任を負うのは、納税者か税務署かということが問題となります。

【国税通則法24条の内容】

国税通則法第24条においては、税務署長が更正をする場合の規定についてが定められています。

この条文によると、次の場合に、更正をするものと規定しています。


・国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき

・提出された申告書等が、調査したところと異なるとき

 一般的には、当局からの指摘に対し、納税者が納得できない場合、つまり、修正申告に応じない場合には、当局側が更正(所得金額や税額を再計算し、納税者に通知)することになります。

 当該条文によると、"調査したところと異なるとき"とあります。

 したがって、当局が更正をする場合には、税務調査により、その更正に必要な課税要件事実が存在することを認定する必要があると、国税通則法から解することができます。

【例外もある?】

従って、立証責任は、原則として当局側が負うものと考えられます。

一方、過去の裁判例においては、貸倒損失を巡って、納税者側が立証責任を負うべき場合もあると判示されたケースもあるようです。

この場合は、当局側の立証が相当困難を極めるという、特殊な側面があるため、例外取扱いとなったようです。

【税務調査での議論】

税務調査においては、様々な側面からの議論になるかと思います。

その議論の中で、『課税要件事実の立証責任』を意識するのも良いかと思います。

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