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税理士コラム
平成25年1月1日から開始する復興特別所得税の源泉徴収と受取利息の仕訳
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
平成24年度も残すところあと1週間を切りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか
ところで、平成25年1月1日以降においては、復興所得税の源泉徴収が開始するため、源泉徴収に関して、従来と変化することとなります。
【復興特別所得税の源泉徴収について】
国税庁のHPにも記載されていますが、所得税率の2.1%が、復興特別所得税となります。
実務的には、給与の源泉徴収については、平成25年分の源泉徴収税額表を見ればよいですが、受取利息については、取扱いが複雑となります。
【受取利息の源泉徴収】
法人が受け取った普通預金の利子などについては、入金額から、源泉徴収前の総額を算出して、仕訳を行うケースも多いかと思います。
平成25年1月1日以降において、受取利息等について源泉徴収される税額は、以下の通りとなります。
・通常の国税15%
・復興所得税0.315%
・住民税5%
つまり、源泉徴収される税額は、総額の20.315%となり、その結果、入金されるのは総額の79.685%(100%-20.315%)となります。
そこで、事例形式で、復興特別所得税の源泉徴収について、考えてみました。
【入金額を300円と仮定した場合】
こんな感じになるのでしょうか?
・通常の国税⇒(300÷0.79685)×15%=376(小数点以下切捨て)×15%=56円(小数点以下切捨て)
・復興所得税⇒(300÷0.79685)×0.315%=376(小数点以下切捨て)×0.315%=1円(小数点以下切捨て)
・住民税⇒(300÷0.79685)×5%=376(小数点以下切捨て)×5%=18円(小数点以下切捨て)
・受取利息総額⇒300+56+1+18=375
【入金額を300円と仮定した場合】
こんな感じになるのでしょうか?
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金等 | 300 | 受取利息 | 375 | |
法人税等 | 56 | 国税 | ||
法人税等 | 1 | 復興所得税 | ||
法人税等 | 18 | 地方税 |
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