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税理士コラム
医療費控除の対象となる医療費って!?
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
今日は、TMN(小室さんのバンドです)の曲が聞きたくなり、懐かしのCDを引っ張り出してみました
ところで、確定申告期限まであと2週間弱となりましたが、この時期に良く受ける質問として、医療費控除があります。
この中でも、よく受ける質問の一つとして、"保険がきかないのは、医療費控除の対象にならないんですよね?"という質問があるので、それについて検討してみます。
【保険がきかないのは、医療費控除の対象にならないのか!?】
この問に対して、結論から申し上げますと、"そうとも言い切れませんよ、保険がきかなくても、医療費控除の対象になることもありますよ"ということになります。
"なるともならないとも言わず、歯切れが悪いぞ!"と怒られそうですが、そうなんです、これ、微妙なんです。
【医療費控除の対象になる医療費って!?】
所得税法の73条などに、基本的な事柄が記載されています。
国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm)にも詳しいことが記載されていますが、いくつか抜粋してみます。
・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
・病院、診療所等又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
【抑えておくべき基本的考え方】
医療費控除の根底には、"発症した病気などに対する手当を医療費とする"という考え方があるものと考えられます。
つまり、予防は対象外ということになります。
"わかりづらいので、一層のこと予防も医療費控除に含めてしまったらいいんじゃないの?"という向きもあるかもしれませんが、そうすると、健康食品の関連の業界が活気を帯びそうですが、税収が減少しそうなので、とても認めてくれなさそうです。
【同じ内容でも、医療費に該当する場合としない場合がある?】
そうねんです、あるんですよ。
人間ドックに入って、何もなければ、安心ですが、この場合には、人間ドック費用は医療費控除に該当しないことになります。
人間ドックに入って、それがきっかけで病気が発覚したばあいには、この人間ドック費用も、治療や診療の一環として考えられるので、医療費控除の対象となります。
参考はこちら ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/09.htm
【国税庁のHPに詳しいことが書いてあります】
私も、国税庁のHPにお世話になっております。
医療費控除の本は2冊もっていますが、国税庁のHPと併用しながら見ることも多いです。
いくつか紹介させていただきます。
・事例形式で調べたい・・・こちらがおすすめです ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm#a-05(所得税目次一覧の、所得控除をクリックすると、事例が出て来ます)
・医療費控除の仕組みについて調べたい・・・こちらがおすすめです ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
国税庁の広報担当官みたいな事を言っておりますが、別に回し者ではございません。
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