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税理士コラム
税務調査と質問検査権
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
毎日暑い日が続いていますが、皆様お気を付け下さい
ちなみに、私はというと、毎朝スポーツドリンクを飲んで、熱中症対策に取り組んでいます
ところで、質問検査権の研修(DVD)を、本日受講しました
【税務調査もいろいろ】
税務調査にも、いろいろ種類があります。
一般的な税務調査については、"質問検査権"というものに基づいて、実施されます。
【質問検査権とは?】
質問検査権は、"質問して検査する権利"と読み取れます。
現行の税法においては、法人税法などの各税法に、規定されています。
例えば、法人税法であれば、法人税法第153条に、規定されています。
この条文を一部抜粋しますと、"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる"とあります。
この条文を逆説的に解釈すると、"必要がないときは、質問などが出来ない"とも考えられます。
【必要がある場合って?】
これについては、いろいろと議論があり、一概には言えません。
しかし、社長の個人口座見せて欲しいとか、社長の自宅に上がりたいとかの申し出があった場合において、事業と全く関係のない場合には、"それって、本当に必要ですかねえ~"などと、断ることが可能です。
【重要な事】
どこまでが、質問検査権の対象であるかを認識し、質問検査権を逸脱したと考えられる場合には、即座に指摘する準備は、とても重要であると思います。
で、この税務調査に関しては、平成25年1月1日以後においては、その様相が大幅に変わることが予想されます。
機会があれば、それらについて、触れていきたいと思います。
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