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税理士コラム
税務調査の選定基準
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
毎日暑い日々が続いておりますが、熱中症にはくれぐれもご注意ください
ところで、KSKというものをご存じでしょうか?
【KSKと税務調査】
KSKとインターネットで調べてみると、ドイツ陸軍特殊部隊という検索結果が出て来ましたが、そうではありません。
国税総合管理システムを省略して、KSKと言います。
私は、税務署に勤務していたことはありませんが、いろいろな方から、KSKについて教えて頂く機会があります。
納税者が申告書を提出すると、税務署内で、担当者がKSKに申告書のデータを入力し、データが蓄積されていくそうです。
そのデータの中で、過去の実績等により、増差所得が多く発生しそうなものを抽出して、税務調査先を選定するという話も聞いたこともあります。
また、KSKには表れなくても、調査官の方の独自の感覚で選定することもあるそうです。
【税務調査と重加算税】
税務調査において、仮装・隠ぺいが発覚した場合、重加算税という、負担が重い税金が課せられます。
この重加算税については、国税通則法に規定されており、国税庁のホームページにおいて、課税庁における重加算税の取扱いに関する指針が公表されています。
税務署の重要な機能の一つとして、不正を発見し、再発を防止することがあると思います。
最近は、元国税庁長官でありながら、考えられない報道もあり、問題があるかと思いますが、重要な機能の一つに、不正を防止する事が該当するかと思います。
その一方で、"重加算税を発見するぞ"との強い意気込みにより、本来重加算税の対象とならない場合においても、重加算税と取り扱われそうになることもあるかと思いますので、その場合には、"仮装・隠ぺい"の定義について、しっかりとした議論をすることが必要です。
【第3グループに要注意】
KSKは、大きく分けて第1グループから第3グループまであるそうです。
このうち、第3グループに該当すると、税務調査の選定先になる可能性が、極端に高くなるそうです。
この、第3グループに該当する要件には、"過去において重加算税が課されたことがあるか"というものもあるそうです。
この記録は、なかなか消えないそうなので、ご注意ください。
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