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税理士コラム
調査官が修正申告をすすめてはいけない理由
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
最近は、株価評価な日々が続いております
ところで、税務調査において、増差所得が発生する場合は、次の流れになるかと思います。
【修正申告と更正】
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、修正申告を提出するということは、"納税者の意思で申告し直す"ということになります。
一方、更正ということになると、"当局側の意思"であり、"納税者の意思ではない"ということが言えます。
この違いは、実務にも影響があります。
【実務への影響】
まず、修正申告を納税者の意思でするということは、後で"やっぱり納得がいかないから、出るところに出よう"と思っても、出来ません。
なので、"当局の主張にどうしても納得できない"ということであれば、修正申告を実施することは望ましくありません。
もちろん、当局からの指摘に対して、"確かにその通りだ"と感じた場合には、修正申告に応じていただいても、問題はありません。
また、当局が更正をするということは、納税者に修正申告をしてもらう場合と比べて、当局側の負担が増えるため、更正はしたくないというのが本音だそうです。
ある税理士の方が、税務調査の立会い中に、"これで更正を打てるものなら打って見ろ!"と言ったことがあるという事も聞いたことがあります。
【ではどうするのか?】
このあたりは、この場であまり詳しく書くことはできません・・・
が、この部分を中心として、税務調査後の交渉が進むことも多いです。
【修正申告をすすめてはいけない理由】
行政手続法第32条(行政指導の一般原則)第2項に、次のような規定があります。
"行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。"
これを、税務調査の現場に置きかえてみると、"当局"は、"修正申告しなかったら、不利益になるよ~"と言ってはいけないことになります。
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