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税理士コラム
金融円滑化法の最終延長後における企業存続の分かれ道とは!?
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
気が付くと秋が深まり、夕方の18時頃にもなると、すっかり暗くなるようになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ところで、平成25年3月をもって、金融円滑化法の最終延長が終了することとなりますが、本日は、その終了後の対応について検討していきたいと思います
【金融円滑化法施行とこれまでの概況】
金融円滑化法が施行されてからは、借入金の毎月の元金返済額を減少させることが容易になりました。
もちろん、私が述べるまでもありませんが、いくら元金返済額を減少したところで、損益計算書の数字が黒字にならないと、効果はありません。
ところで、この法律の最終延長の終了後においては、"じつばつ計画"というものがカギになるものと考えられます。
【じつばつ計画!?】
じつばつ計画は、漢字で書くと、実抜計画となります。
これだと何のことかさっぱりわかりませんので、もう少し詳しく説明してみますと、"実現可能性の高い抜本的な経営改善計画"となります。
これでも分かりづらいので、簡単に解釈してみますと、社長、えんぴつ舐め舐めではなくて、ちゃんと考えて、実行できそうな経営改善計画を作成してくださいね!と言えるのではないでしょうか?
で、この実抜計画について、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕においては、以下のように規定されています。
"貸出条件変更を行った日から最長1年以内に実抜計画を作成する見込みがある場合は、最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しない"
"1年以内に実抜計画を作成する見込み"という、違和感を感じる言い回しとなっていますが、金融機関の方によると、条件変更の申込みはあったものの、経営改善計画書の提出が無いものもあるようです。
従って、今後においては、この実抜計画を作成して、金融機関へ提出しているかどうかが、一つの分かれ道になるものと考えられます。
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