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税理士コラム
大けがする前に見直すべき青色専従者給与の届出書
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
少し寒さが緩いと思っていたのですが、天気予報をみると、明日から雪マークとなっており、私の住む富山市の明日の予想最低気温は-3℃と冷え込むようですので、みなさま体調管理にはお気を付けくださいませ
ところで、個人事業者の方で、青色申告をされている場合において、奥様やお子さまなどがその事業主様の経営する事業に従事している場合には、一定の要件を満たすことにより、給与の支給が認められております。
ご存じの方も多いかと思いますが、この、事業主様から奥様やお子さまへお支払いになる給与は、"青色専従者給与"と呼ばれております。
【所得税法における青色専従者給与の位置づけ】
所得税法においては、生計一親族に対して対価を支払った場合には、その対価については、受取側で収入として認識もしませんが、支払側においても、必要経費に算入できない定めとなっています。(所得税法56条)
この条文は、シャウプ勧告において生計一親族内での所得分散は原則として禁止するという事で制定されたと聞いたことがあるのですが(間違っていたらすいません)、この規定を巡っては、憲法違反という向きもあるようです。
しかしながら、現行法において定められている以上、規定に則った処理をすることが、リスクを最大限に回避することとなると思いますので、その方向で検討してみたいと思います。
この、所得税法56条に対する特例的規定として、青色事業専従者に対する給与の規定が設けられています(所得税法57条)ので、所得税法57条の規定の要件を満たしていない場合には、青色専従者給与については、必要経費に算入できないこととなります。
【届出書に記載した給与と異なる支給額となっている場合に注意】
青色専従者給与に関する条文の中に、"配偶者等がその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には"との記載があります。
つまり、"記載金額を超えての給与の支払いを受けた場合"には、要件を満たしていないことになります。
そして、"記載金額を超えての給与の支払いをしている場合"が、相当数あるようです。
【給与の金額を変更する場合には】
給与の金額を変更する場合には、法律ではなく財務省令ではありますが、"遅滞なく、一定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。"と定められています。(所得税法施行規則36条の4)
この場合において、"遅滞なく"という用語がいつまでなのか?との向きもあるかと思います。
現行においては、厳密に指摘されることは少ないかと思いますが、"正当な理由がなければ、支給する日の前日まで"との見解が、一般的なものかと考えられます。
【会計検査院からの指摘が厳しくなっている!?】
この件に関しては、税務署側は大目にみている部分があるようですが、どうやら最近になって、会計検査院が各税務署に対して、とても強く指摘しているのではないかと考えられます。
その傾向はどんどん強くなってきているとも考えられます。
会計検査院の指摘となれば、今後の税務署側の対応が厳しくなるものと予測されます。
青色専従者給与の届出書の記載の状況については、いま一度確認されることをお薦めします。
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