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税理士コラム
誰の医療費まで医療費控除の対象にできるのか?
富山県富山市の税理士の福田です。
昨日、お蔭様で事務所のホームページを開設させて頂きました。
誰も見に来てくれなかったらどうしようかと勝手に心配していましたが、すでに何人かの方に見て頂いているようで、とても嬉しく思います。
今後も、皆様のお役にたてるよう頑張っていきますので、よろしくお願いします。
ところで、確定申告時期になると、医療費控除の適用を検討されている方も多いのではないでしょうか?
【誰の医療費まで医療費控除の対象にできるのか?】
先日もこのような質問を受けまして、"一緒に住んでいたら、自分の分と、両親と、爺ちゃん婆ちゃんまでは大丈夫だよ"と説明したところ、結構範囲が広いんだね~と言われました。
細かい説明は、こちらにございますので、ぜひご覧ください。⇒国税庁HP・同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
ちなみに、同じ家に住んでいる場合には、よほどのことが無い限り、問題ありません。
【ところで】
国税庁HPの回答要旨にもありますが、"自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族"となっています。
この親族の定義について、やや小難しい表現をしてみますと、民法の規定である"6親等内の血族及び3親等内の姻族"ということになります。
"年に一回しかないので、そんなこと覚えていられないよ~"という方が多いかと思いますが、対象になる方は、ぜひご活用ください。
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