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税理士コラム
平成25年度税制改正大綱と交際費課税
富山県富山市の税理士の福田です。
平成25年1月24日に平成25年度税制改正大綱が発表されてもう2週間経過しましたが、遅ればせながら、少しづつ勉強を始めております。
税制改正大綱の"はじめに"を読んでみると、"「成長と富の創出の好循環」の実現に向け"とあります。
税制がどこまで企業活動に影響を与えることができるのかは疑問があるという声も聞こえてきそうですが、どうなんでしょうかね~
ところで、"税制改正で交際費課税はどうなったの?"という質問を受けることが多いので、今日はそれについて記載していきます。
【交際費課税の歴史】
交際費課税は、昭和29年度の税制改正により導入されたようです。
当時は、"社用族の非難を受けている大法人に対して何らかの規制を!"という風潮があったようで、当時の大法人の基準として、資本金500万円の法人に対象を限定したものであったようです。
その後、昭和36年、昭和42年、昭和57年度の改正を経て、ほぼ現在のような形になっていったようです。
【平成25年度税制改正大綱では】
正確な情報として、税制改正大綱の原文(国税速報より)を抜粋してみます。
"交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。"
定額控除限度額については、時限立法の特性上"永久に廃止"ということではありませんが、とりあえずは定額控除限度額までは全額損金算入となるようです。
中小企業にとっては、この規定がある場合には、"この費用は交際費かどうか"については全く悩む必要が無くなるようです。
とはいっても、ついつい"これは交際費なのか?"と、無意味に悩んでしまいそうです。
でも、この法律が改正された場合のことを考えると、少しは交際費について悩んでおいた方がよいのかな~と、自問自答したりしてみました。
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