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税理士コラム
教育資金には本当に贈与税がかからないのか!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田広文です。
昨日から、ぼちぼち平成25年度税制改正大綱を読み始めておりますが~
この、大綱の冒頭には"税制改正の基本的考え方"というものが記載されていまして、この部分はなかなか興味深いな~と感じます。
ところで、この税制改正に関連して、『"教育資金"という名目であれば税金がほとんどかからないって聞いたんだけど~』という声を聞くことが多いのですが、これについて考えてみたいと思います。
【対象となる教育資金って何!?】
これについては、概ね次の2つと定義されることになりそうです。
その1:学校等に支払われる入学金その他の金銭(もらった人一人につき1,500万円が限度)
その2:学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(もらった人一人につき500万円が限度)
皆様が興味を持たれるのは、"その2"のような気がします。
ただ、その2については、語尾に"のうち一定のもの"と範囲を限定する言い回しになっていますし、"文部科学大臣が定める金銭"ということにもなっているので、この当たりはかなり範囲が限定されるような気がします。
【お金をもらう人とあげる人に条件はあるの!?】
まず、お金をもらう方については、"30歳未満"が要件となっているようです。
次に、お金をあげる方については、"直系尊属"とあるので、お子さまでも、お孫さまでも大丈夫なようです。
なお、期間は、"平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるもの"ということになるようです。
【教育資金非課税申告書の提出!?】
どうやら、この規定の適用を受けようとする場合には、"教育資金非課税申告書"というものを提出しなければならないようです。
しかも、"金融機関を経由し、お金をもらった人の納税地の所轄税務署長へ提出"とあります。
この規定は、他にも金融機関が関係してくる部分が多いので、金融機関がこの規定の取りまとめ役との印象を受けました。
この規定は信託銀行の方が提案して、税制改正にも織り込まれたという噂も聞いたことがあるのですが、これだけ金融機関が手間をかけるということは、金融機関にとってメリットがあるんだろうな~とも感じました。
【お金の流れがはっきりわかる仕組み!?】
この規定の適用を受けようとするときは、まず、金融機関等へお金を預けることから始まるようです。
次に、預けたお金を下したときは、お金をもらった人が"教育資金に使ったことを証明する書類"を、金融機関に提出する必要があるようです。
さらに、金融機関は、お金をもらった人が30歳に達した日の翌年3月15日から6年を経過する日まで保存しなければならないようです。
なんだか、金融機関が税務署みたいに見えてきました~
【今後の情報に注目】
とりあえず、税制改正でわかる部分のみ少し触れてみました。
あと、もらったお金を教育資金に使わなかった時も、注意が必要なようです。
今後は規定についての詳細な情報が出てくると思いますので、そちらを踏まえてご検討されるのがよいかと思います。
【余談ですが】
税理士試験の問題に出るとしたら、こんな感じなんでしょうかね~
"甲(25歳)は、父Aから2,000万円の贈与を受けた。そのうち1,000万円は、平成25年5月10日に金融機関に拠出を受けたものである。当該金銭は、文部科学大臣が定める教育資金に充てるものとしての所定の要件を満たすものである。"
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