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税理士コラム
決算時の除却資産と償却資産税
富山県富山市の福田税理士事務所の福田広文です。
本日は、富山商工会議所へ税務支援に行って来ました。
業務内容は、申告書のチェックをするというものですが、チェックした申告書の8割程度が訂正が必要という、とても珍しいことになりました。
特に目立ったのが、貸借対照表の資産の部と負債・純資産の部の不一致でした。
青色申告特別控除には、65万円のものと10万円のものがありますが、65万円の控除の適用を受けようとするときは、貸借対照表も重要になりますので、ご注意ください。
ところで、決算時に除却資産の確認をしているでしょうか?
【減価償却資産の内訳の確認】
貸借対照表の資産の部の中には、減価償却資産が計上されています。
"建物"、"建物付属設備"、"工具器具備品"、"車両運搬具"、"機械装置"などの金額が記載されているかと思います。
合計額については貸借対照表に記載されていますが、一つ一つの内訳については、減価償却内訳書に細かく記載されていますので、内訳書にも目を通されるのも良いかと思います。
【除却資産と償却資産税への影響】
償却資産税は、償却資産税の計算上の帳簿価額に対して、1.4%の税金が課税されます。
したがって、除却資産がある場合には、会計帳簿以外にも、償却資産税の申告書に、除却の事実について申告する必要があります。
また、法人税・所得税の計算においては、1円まで減価償却可能ですが、償却資産税の計算においては、1円までの減価償却は認められず、取得価額の5%が残存価額として残りますので、その分だけ償却資産税の税負担が残ります。
【取得価額が30万円未満である減価償却資産と償却資産税】
法人税・所得税においては、取得価額が30万円未満である減価償却資産を中小企業者等が取得した場合には、全額損金や必要経費となりますが、償却資産税の計算においては、課税の対象となります。
この減価償却資産の除却漏れについても、注意が必要となります。
除却資産の確認は、法人税・所得税以外にも、償却資産税にも大きい影響がありますので、ご留意ください。
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