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税理士コラム
医療費控除でつまずいたときにまず最初に考えるべきこととは!?
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
この時期になると、医療費控除について検討することが多いのですが~
実際には、医療費控除の判断で悩むことも多いかと思います。
そこで、医療費控除の判断について、掘り下げて考えてみたいと思います。
【そもそもの医療費控除って!?】
医療費控除は、医療費の支出がある程度多いと、医療費の負担を税金側で考慮して、税負担を減少すべきだという考え方に基づいているものと考えられます。
この医療費控除を考える上で、"医療費とは何なのか?"ということは、とても重要です。
"何が医療費なのか?"ということについては、法律などに書いてあるので、医療費控除を考えるには、法律から掘り下げてみることが重要です。
"なんかめんどくさそう~"と感じるかもしれませんが、そんなに難しい表現ではなく、生活に密着している規定なので、分かり易いような気もします。
【医療費の定義について考えて見る】
医療費の定義については、所得税法の第73条というところに、以下のように記載されています。
・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価
・その他政令で定めるもの
これらについては、"通常必要であると認められるもの"と制限されています。
"その他政令で定めるもの"とあるのですが、これは、所得税法をもう少し細かく説明している、"所得税法施行令"というものになります。
【さらに掘り下げて医療費の定義を考えてみる】
所得税法施行令の第207条には、医療費の定義について、さらに掘り下げて以下のように記載されています。
ちょっと読みずらいですけどね~
・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する施術者又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術
・保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
・助産師による分べんの介助
・介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
基本的には、医療費控除と言えばこのような感じになりまs。
これを、さらに分かり易く掘り下げたものが、国税庁のホームページに記載されています。
タック国税庁タックスアンサー:医療費控除の対象となる医療費
【これだけでは分かりづらいという声にお応えして】
国税庁のホームページには、事例形式で、"こんな場合はどうなるの?"というものが記載されています。
この質疑応答集ですが、これだけを読んでいると、分かりづらいかもしれませんが~
"医療費の定義"と照らし合わせてみると、"ああ、なるほど"ということもあるのではないでしょうか?
"医療費の判断に困っているんだよね~"という方々におかれましては、上記に記載した"医療費の定義"と、"国税庁の質疑応答事例"をセットにして、検討してみてはいかがでしょうか?
以上、事務所内の研修内容の一部を記載してみました。
わかりやすく書いたつもりが、余計に分かりづらくなりましたかね~
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