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税理士コラム
年金の源泉徴収票の再発行と確定申告
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
年金収入がある方のうち、一定の場合には、確定申告が不要となりましたが~
国税庁の説明書きの下の方を良く見てみると、思わず見過ごしそうな感じで、"この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。"とか、"公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。"などと記載されています。
制度を簡便化するための規定なんでしょうが、"年金って申告せんといかんの?"と質問を受けたときには、"所得税はしなくていいんですよ"とか、"住民税も基本的にしなくてよいのですが、した方が良い場合もありますよ"とか、心の中で"なんとわかりづらく、歯切れの悪い説明をしていんだろう、聞いている方も良くわからないだろうな~"と感じております。
ところで、年金収入に関する確定申告をする場合には、原則として年金の源泉徴収票も提出する必要があります。
【源泉徴収票と似ている振込通知書】
"年金の源泉徴収票を下さい"とお願いすると、"こちらです"と提出されて、良く見ると"年金の振込通知書"のケースがあります。
税理士事務所等の関係者以外は、こんなものにあまり興味はないと思われますので、どれも似たように見えるというのは大変よくわかるのですが、こちらではありません。
もし、源泉徴収票がない場合には、再発行の手続きが必要になります。
【年金の源泉徴収票の再発行】
この時期になると、あわてて再発行する方々も多いのではないでしょうか?
この場合には、日本年金機構のホームページに、詳しく書いてありますので、こちらをご覧くささい。
ところで、最近は本人以外の方が再発行するには、委任状などが必要なようで、手続がやや煩雑になっているようです。
ご注意くさいませ。
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