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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
本日は、相続と贈与に関する相談で、お客さんと一緒に司法書士さんの所に行って来ました。
異なる専門家が集まると、スピーディーに問題解決が進むものだな~と感じました。
ところで、最近"贈与したら税金がどうなるのか"という質問を受けることが多いので、贈与した場合の税金について考えてみたいと思います。
【財産をもらったときにかかる税金である贈与税】
個人の方が、財産をもらったときには、贈与税という税金がかかります。
この贈与税という税金については、"財産をあげた方ももらった方も個人である"ということが条件になります。
"財産をあげたほうが法人"の場合には、贈与税ではなく所得税がかかることになりますが、これから説明していく内容は、"財産をあげた方ももらった方も個人である"ことを前提として進めていきたいと思います。
【贈与税の計算の方法とは?】
贈与税の計算方法は、次の2種類のうちのいずれかとなります。⇒国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合
・暦年課税⇒国税庁タックスアンサー・贈与税の計算と税率(暦年課税)
・相続時精算課税⇒国税庁タックスアンサー・贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
贈与税の計算方法は2種類あるのですが、"相続時精算課税"を選択する場合には、様々な要件があります。
したがって、両者の位置づけとしては、"一定の要件を満たす場合には相続時精算課税"、"そうでない場合には暦年課税"を選択することになります。
次回は、それぞれの特徴について、考えてみます。
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