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税理士コラム
金融円滑化法終了後に金融機関の対応が冷たくなったときの対策はあるのか!?
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
中小企業の経営者の皆様におかれましては、金融円滑化法終了後に金融機関の対応がどうなるのかについて気になさっている方も多いかと思います。
ところで、平成25年3月6日に、経済産業大臣を本部長とする「中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部」が新たに設置されました。
また、この設置にあわせて決定された「経営改善支援対策」というものがありますが、これについて考えていきたいと思います。
【目的その1・補助金を有効活用せよ!】
「経営改善支援対策」には、大きく分けて、2つの目的があるようです。
そのうちの一つとして、中小企業・小規模事業者の経営改善に関する支援体制の強化があります。
具体的には、補助金を有効活用して欲しいようです。
具体的な補助金の内容については、こちらをご覧ください。⇒平成24年度補正予算に関する補助金の募集はこちら
【目的その2・金融機関の対応が冷たくなったときの対応策はあるのか!?】
もう一つの目的は、年度末及び年度明け以降の資金繰り支援を万全なものとすることです。
そこで、対策本部としては、金融機関が、中小企業金融円滑化法の期限到来後(平成25年3月末)も、同法の期限到来前と変わらずに、中小企業・小規模事業者に対する条件変更や資金供給を行っているかについて、情報の収集をして行く予定のようです。
【対策本部はどのようにして金融機関の情報を収集するのか?】
この情報収集を、税理士事務所などの認定支援機関にもお願いするようです。
金融機関の方々は、中小企業の繫栄を強く願っていると思いますが、例えば、そうではないごく一部の方がいらっしゃったとして、あまりにも厳しい対応をしたと仮定します。
厳しい対応をされた方は、認定支援機関に相談されたと仮定します。
この対策本部は、このような情報を収集したいと考えているようです。
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