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税理士コラム
電子記録債権の性質と個別評価の貸倒引当金の"更生手続開始の申立て等に準ずる事由"の改正
富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
最近は、"でんさい"、つまり、電子記録債権の導入を検討しているとのお話を聞くことも多いのですが~
この、電子記録債権については、基本的には手形と同様に考えることになるようです。
また、勘定科目については、"電子記録債権"や"電子記録債務"という名称が出てくることになるのではないのかと言われています。
詳しくはこちらをご覧ください
【個別評価の貸倒引当金の"更生手続開始の申立て等に準ずる事由"の改正】
以前は、"手形交換所による取引停止処分"のみでしたが、こちらに、"電子記録債権法に規定する電子債権記録機関(一定の要件を満たすものに限る。)による取引停止処分"というものが追加されました。
詳しくは、でんさいネットや国税庁に記載されていますので、ご覧ください。
時代の流れが、手形から電子債権に変化していくのかな~と、感じてみたりしました。
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