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税理士コラム
少々やっかいな源泉所得税の税務調査
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
税務調査と一口にいっても、時期や方針によって、調査官の方の対応や調査の内容が変わるので、その時々によって、指摘されることも変わるかと思いますが~
"法人設立3年経過したので、会社の流れを教えてください"というものから、"最近は〇〇で税務の要件を満たしていないことが多いので、〇〇の取引を行っている会社を集中的に調べる"というものもあるようでして~
これらについては、地域別の税務署の方針や、国税庁の方針などもあるようです。
個人的には、"この論点については、しっかりと理論武装したから聞いてくれないかな~"と思っていたら、何も触れられないこともあり、がっかりすることもあり~
先日、ベテランの調査官の方と新人の調査官の方との税務調査がありましたが、その時に、ベテランの調査官の方が、"帳簿に書いてあることに間違いがあることは少ないから、帳簿に載っていないところを探さないと!"という指導をされていました。
ところで、税務調査時に、源泉所得税について指摘されることもあるのではないでしょうか?
【特殊な給与!?】
従業員の方へ支給した給与については、その給与から税金(源泉所得税)を会社又は個人事業主の方が天引きして預からなければなりません。
さらに、この預かった税金は、原則として、支給した月の翌月10日までに納税しなければなりません。
この"給与"ですが、一般的に考えるものよりも、税金の世界での"給与"の定義が広くなっています。
税金の世界での"給与"の定義について、いくつかを抜粋したものが国税庁のタックスアンサーに記載されていますので、こちらをご覧ください⇒国税庁タックスアンサー・特殊な給与
税の仕事をされていない方々にとっては、"いったいなんのこと?"という印象を受けることもあるかと思います。
【特殊な給与と源泉徴収漏れ】
従業員であるAさんに対して、"特殊な給与"に該当することになった金額が30,000円あったとします。
これは、会社側としては給与として意識していなかったものの、税金の計算上給与に該当するものが30,000円あったということになります。
つまり、Aさんの年収について、税金の計算上は、実際の給与支給額より30,000円多いこととなります。
そのため、Aさんの税金について、給与30,000円分だけ税金の支払漏れがあることになります。
【源泉徴収の少々やっかいな問題】
今度は、"Aさんから税金の源泉徴収漏れがあったので、会社又は事業主の方が、この30,000円分の源泉徴収税額を支払ってください"ということになります。
そこで、今度は、会社又は事業主の方が、Aさんに、"源泉徴収の漏れていた分があったので、お金を徴収します"と言わなければなりません。
数年前の、しかも、何カ月に渡り漏れとなっていた源泉徴収税額を預かるというのは、大変言いづらい問題かと思います。
金額的にはそんなに多くないケースもあるかと思いますが、税務以外で、人事の問題での影響もあるかと思いますので、ぜひご注意ください。
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