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税理士コラム
従業員への食事の支給にも税金の問題に注意しないといけないのか!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
飲食店で働いていると、親切な店長さんが、"今日はご飯食べていかれ~"と言われたりして、それが飲食店で働くうれしい事だったりします。
私事で恐縮ですが、高校生の頃、とんかつ屋さんでアルバイトをしたのですが、マスターがとてもおいしいまかないを出してくたのを思い出します。
ところで、このまかない食ですが、税金の問題については、注意しておかないと、後々面倒なことになったりします。
しかも、食事を出してもらった従業員側というよりは、親切心からまかない食を提供したお店側にとって、面倒になるかもしれません。
【食事の評価額が給与をもらったことになる!?】
会社から給料をもらう場合には、所得税や住民税などの税金がかかります。
この税金については、お金以外にも、物などでもらった場合でも、税金がかかる場合があります。
豪華な慰安旅行や、多額の永年勤続賞などの場合には、税金がかかるかどうかを巡って裁判になったりすることもありますが、この、税金がかかるかどうかについては、国税庁の定めるルール(所得税法基本通達)が、一つの目安になります。
食事についても、国税庁のルールには細かく定められており、条件によっては、税金がかかるケースもあります。
【税金の問題が発生するかどうかのラインとは!?】
まず、従業員の方が、食事代を一部負担しているかどうかによります。
具体的には、食事代の50%以上を徴収していれば、問題になりません。
次に、会社が負担している金額が、一か月当たり3,500円を超えるときは、50%以上徴収していても、"少し大きいのでは?"ということになります。
【まかないの場合の食事代って!?】
"食事代"とありますが、まかないの場合はどうなのか?という問題が出て来ます。
これについては、"材料などの直接要するものの金額"となります。
個人的には、この部分について、税務調査時には議論の余地がありそうだな~と感じておりますが~
というわけで、まかない食をめぐる税金の問題について、考えてみました。
まずは、このような考え方があることを認識して頂くことも、重要なのかな~と思います。
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