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税理士コラム
機械のその移設、税金の問題は大丈夫ですか!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
機械などを移設して、費用が発生した場合に、"これってどう処理すれば良いんだろうか?"という疑問が湧いてくるかもしれません。
もしくは、"移動しただけなんだから、問題ないはずだ"として、支出額全額を支出時の費用として処理することもあるかと思います。
ただ、移設を巡っては、税務においては、いちおうのルールがあるので、そのルールにあてはめて考えないと、想定外のリスクを潜在的にかかえることにもなりますので、そのルールにあてはめて検討することが重要かもしれません。
【移設の費用を取り扱うのにルールがあるのか!?】
国税庁が移設費をどのように考えているかについては、法人税法基本通達に記載されています。
具体的には、一定のルールにあてはまる移設でなければ、全額を支出時に費用(修繕費)として処理すべきものに該当するとしています。
そうしますと、今度は自社の移設が"国税庁が規定する一定のルール"に該当するかどうかを検討することが重要です。
【一定のルールって何!?】
国税庁としては、次のものについては、支出額の全額を支出時の費用として処理することは認めない(資本的支出に該当し、減価償却を通じて複数年にわたって費用とする)としています。
その①・集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合
その②・ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合
その①については、集中生産や立地条件などがポイントになるようですが、定義があいまいな部分も否めません。
その②については、"多額の据え付け費"とありますが、多額か多額でないかの判定についても、難しい部分があります。
この場合には、次の基準が一つの目安となります。
【10%基準が適用!?】
移設費については、実態を検証することが重要です。
しかしながら、移設費の額の合計額が、機械装置の移設直前の帳簿価額の10%以下であるときは、支出額の全額を支出時の費用として処理することができるものとしています。
ただし、取得価額ではなく帳簿価額の10%なので、形式基準の適用は、通常の修繕費の場合よりもやや狭くなります。
10%基準が適用できない場合には、移設の内容を本質的に把握しながら、税務処理を検証する必要があります。
【"集中生産又はよりよい立地条件"の判定にあたっての一つの目安に!?】
このルールは、ややあいまいな記載になっていますが、その中でも、次の範囲内に該当する場合には、支出額の全額を支出時の費用として処理することができるものとしています。
・・・主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設・・・
国税庁としては、"新規の生産設備の導入"が主たる目的であり、既存の生産設備の配置換えは副次的であるため、集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらないとしているものと考えられます。。
【税務調査を見越してどうすべきか!?】
移設そのものが副次的であるのか、または、移設の目的が積極的な動機か否かなど、一口に移設といっても、その動機は多岐に渡るため、単一的な結論を出すことは難しい問題です。
このような問題の場合には、移設の動機やその効果などを社内で検討して頂き、その内容を国税庁のルールなどにあてはめて考え、検討結果を書面でまとめ、税務調査時にはいつでも準備できる体制が、最も望ましいのではないでしょうか?
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