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税理士コラム
厚生労働省から支給される給付金に税金がかかるのか①!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
平成25年分の確定申告の手引きに目を通していて、"厚生労働省から支給される給付金は税金がかかります"という記載があり、ビックリしました。
私自身も、失業手当を受給していた時期があり、とても助かりましたが、この記事には違和感を感じました。
【そもそも失業手当に税金がかからない理由とは?】
所得税には非課税規定というものがあります。
通勤手当のうち税金がかからない部分があったり、遺族年金に税金がかからなかったりしますが、これは、"所得税法第9条の非課税所得"に定められているためです。
また、雇用保険法第12条においては、"失業等給付により支給を受けた金銭には税金を課することはできない"と定められており、また、同法第10条においては、失業等給付の定義が定められています。
したがって、これらを根拠にして、失業手当は非課税とされています。
ところで、厚生労働省では、平成21年7月末から、雇用保険を受給できない者に対して緊急人材育成支援事業を実施しています。
そして、この事業では、一定の受講者対して、訓練期間中の生活保障のために訓練・生活支援給付金を支給しています。
【給付金と税金】
この給付金ですが、所得税法上、雑所得として課税されるとのことのようです。
失業手当との質の比較や、この給付金そのものの性質を考えると、非課税になるような気がするのですが、やはり課税のようです。
次回は、これらの取扱いについて、少し掘り下げて考えて考えてみることにします。(退屈な文章が続くかもしれませんが、どうかご容赦ください。)
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