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税理士コラム
厚生労働省から支給される給付金に税金がかかるのか③!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前々回、前回に引き続き、退屈な文章が続くかもしれませんが、ご容赦ください。
ということで、"税とは?"について少し考えてみます。
【税法の前に大事なのは!?】
そもそも、税といえば、次の2つがとても重要と言われています。
・税を負担できる能力に応じて公平に負担する
・法律でルールを決めないと、税金をかけてはいけない
そして、これらの考え方をもとにして、所得税法などの法律が制定されています。
【法律の規定がないので税金がかかるのか!?】
法律をそのままたどっていくと、確かに、訓練期間中の生活保障のために給付を受ける訓練・生活支援給付金は税金がかかります。
そうすると、"法律で決められたルール"には従っていることになります。
次に、"負担能力に応じて公平であるかどうか"という観点も重要かと思います。
【国税庁の見解】
国税庁HPの文書回答事例には、これについての見解が公表されています。
⇒緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金等の課税関係について
この文書回答事例からは、"負担能力に応じて公平であるかどうか"という検証がされたかどうかという事実関係は不明であると感じました。
"負担能力に応じて公平であるかどうか"という観点からの活発な議論も必要なのかなと思いました。
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