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消費税率5%の請求書を平成26年4月1日以降の仕入に計上した場合②

UPDATE : 2014/03/04 成長戦略 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


前回に引き続き、国税庁Q&Aの件についていろいろと検討してみます。

前回の記事に関して、ご覧頂いている皆様におかれましては、様々なご意見があるかと思います。


但し、個人的には、"通達と異なるQ&Aでは?"という印象を受けて、少し違和感を感じました。

また、このQ&Aを見ていると、根拠通達が記載されているものもいくつかあるのですが、この問1に関しては、根拠通達が記載されていません。



【もう一度消基通9-1-2を読んでみると】

ただし、もう一度消基通9-1-2を読んでみると、次の表現についても、気になりました。

・・・"引渡しの日として合理的であると認められる日"・・・


この合理的であるかどうかについては、逐条解説にも詳しい解説はなく、様々な読み方が可能かと思いますが、今回のような税率改正前後においては、8%の適用をすることが合理的ではないとも考えられるような気がします。



【商慣習など実務的に考えていると】

販売者が5%として預り消費税を計上しているのに、購入者が8%として消費税を控除するというのは、おかしいとも考えられます。


この取引で益税が発生することも考えられますので、そのような観点からのQ&A公表なのかな~と感じたりしました。



【経理処理の実務対応としては】
経理担当者におかれましては、"ただでさえ忙しいのに、税率引き上げで事務処理がてんてこまいだ"という声も聞こえてきそうです。


そのような観点からは、国税庁のQ&Aが公表されましたので、実務の拠りどころとしては、有り難いな~と感じたりしました。



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