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税理士コラム
その社員旅行、あとで税金のしっぺ返しがきませんか!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
事業が継続して発展していくためには、利益を確保することが必要です。
そして、利益の指標に関してはさまざまですが、たとえば、1人あたり経常利益100万円なども有効かもしれません。
ところで、経営者の方々におかれましては、"予想以上に利益が出たので、なんとか従業員に還元したいんだけど~"と考えることもあるかと思います。
その場合、税金の問題を意識することも必要かもしれません。
【給与をもらう側の税金と給与を払う側の税金】
還元の方法として、"臨時賞与"を検討することもあるかと思います。
この場合、臨時賞与を支払う側から給与をもらう側へお金がいくまでに、次のことを考えておく必要があります。
・臨時賞与を支払う側の社会保険料負担額
・臨時賞与をもらう側の社会保険料・所得税・住民税
上記を考慮すると、臨時賞与をもらう側に実際に残るお金は、上記の負担額を控除した残額になります。
そこで、"お金"だと様々な負担が発生するので、"お金以外の何か"ならと考えられるかもしれません。
"お金以外の何かなら負担も発生しないのでは"と考えられるかもしれませんが、そうはいきません。
税金の考え方によると、"お金以外の何か"であったとしても、"金銭以外の物又は権利その他経済的な利益"として、課税されることがあります。
"お金以外の何か"に対して課税されるかどうかについては、国税庁から公表(通達など)されていますので、実務的には、国税庁の方針を勘案しながら対応することになります。
【社員旅行にも注意が必要!?】
還元する方法として、"みんな頑張ってくれたから、豪華に旅行でもいこうかね~"と考えられる方もいるかもしれません。
しかし、これには注意が必要です。
うっかりすると、旅行に行った翌年に、思わぬ税負担が発生するかもしれません。
次回は、この社員旅行の計画にあたっての、税金の問題からの注意点について検討していきたいと思います。
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