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税理士コラム
『ふるさと納税』の特産品に税金がかかる!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
ふるさと納税をすると、市町村などによっては、特産品が送られてきます。
そして、このふるさと納税については、一定の限度額までは寄付金として、優遇されています。
ところで、送られてきた特産品に対して税金がかかることも、ごくまれですが、あるようです。
【特産品は一時所得!?】
個人が、個人からお金やものなどをもらった場合には、贈与税がかかります。
ただし、1年あたり110万円までは税金がかかりません。(暦年課税の場合)
また、個人が、法人からお金やものをもらった場合には、所得税がかかります。
そして、ふるさと納税で特産品をもらった場合には、一時所得という区分になるようです。
税金をかける根拠についても、国税庁から明示されているようです。
<税金をかける理由>
・所得税法には、税金をかけないもの(非課税所得)が列挙されているが、記載がない(所得税法第9条)
・市町村は地方公共団体であり、地方公共団体は法人に該当する。(地方自治法第2条第1項)
・法人からの贈与により取得するものは、一時所得に該当する。(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))
国税庁HP:「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
【一時所得に該当しても税金がかからない場合がほとんど!?】
一時所得には、特別控除額があります。
そして、この特別控除額は最高50万円となります。
そのため、一時所得に該当する場合であっても、他の一時所得がなければ、税金がかかりません。
ところで、一時所得にもたくさんの種類がありますが、生命保険金の一時金などを受け取った場合には、その一時金も一時所得に該当します。
そのため、ふるさと納税の特産品と生命保険金の一時金を同じ年に受け取った場合には、ふるさと納税の特産品も申告する必要があるかもしれません。
【いったいいくらで申告すればよいのか!?】
申告するとしても、特産品の時価が不明なので、困ってしまいます。
この場合、特産品をあげたA市が、もらった人へ"この特産品の経済的利益は5,000円です。一時所得に該当しますが、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。"のような内容が記載された書面をもらわない限り難しいのかなと思ったりしました。
【国税庁の質疑応答事例】
ところで、国税庁の質疑応答事例によると、"A市では、~特産品(5,000円程度)を送ることとしています。"という形式になっています。
つまり、質問者が、特産品のもらった方ではなくあげた方のA市からとなっているようです。
ということは、市町村等からこのような質問があったんでしょうかね~。
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