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税理士コラム
生産性向上設備の即時償却等で注意しないといけないこと!?①
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
ところで、ご存じの方も多いかと思いますが、平成26年度の税制改正の一つに、"生産性向上設備投資促進税制"というものがあります。
漢字で13文字となり、早口言葉のようでなかなか読みづらい名称ですが、一定の要件を満たせば事業供用開始時に支出額全額を経費(損金)として処理(即時償却)するなどの税金の計算上の優遇が受けられます。
詳細については、経済産業省のHPに記載されています。
【生産性向上設備とは!?】
この税制の適用を受けるための要件の一つとして、"生産性向上設備"に該当する必要があります。
そして、生産性向上設備の定義については、"経産省HP"や"経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条"に詳細が記載されていますが、概ね次の2つと言えるのではないかと考えられます。
A:先端設備に該当するものとして日本工業会の証明を受けたもの
B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として、設備の取得等の前に投資計画の確認を経済産業省に受けたもの
ところで、これらの適用にあたって、注意しないといけないことがあるかもしれません。
【申告期限ぎりぎりの決算に注意!?】
Bの適用については、原則として設備を取得する前に準備をすることが必要です。
そして、Aの日本工業会の証明は、今のところ"お願いしたからといってすぐに発行できるものではない"という声が多いようです。
そのため、申告期限が近付いてきて、ようやく"生産性向上設備に該当しそうなもの"があることが気が付いた場合には、申告期限までの日本工業会の証明書の取得は難しいかもしれません。
申告期限にかかわらず、該当する機械の取得後、速やかに証明書の発行手続きの準備をするのが良いのかもしれません。
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