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税理士コラム
生産性向上設備の即時償却等で注意しないといけないこと!?②
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前回に引き続き、生産性向上設備の即時償却等について考えてみます。
【Aの場合に日本工業会の証明書は申告書に添付必要なのか!?】
この税制の適用に係る申告要件については、法律上以下のような表現となっています。
"確定申告書等にこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。"
これを読む限りでは、"特別償却に関する付表"のみが要件となっているようです。
そして、経産省の資料を読んでいると、"証明書を添付することが可能"との表現になっていて、"必要"という表現がありません。
ところで、この優遇税制に関する付表は"特別償却の付表(七)"になりますが、この記載の仕方を読んでいると、14(3)に国税庁の方針に関する記載がありました。
【14(3)の文章を要約すると?】
国税庁の方針としては、次のようです。
・工業会等が発行する証明書は任意
・証明書の発行は任意であるが、本制度の適用を受けられる設備かどうかの参考となる
・発行そのものは任意であるが、証明書の発行を受けた場合には、その旨の記載及びその写しを添付
この表現を読んでいて、もしかしたら、"法律等の申告要件には記載がなく、証明書の発行も任意なので、あまり強く言えないが、本当は添付して欲しいんだよね~"という国税庁の担当官の方の心の声が聞こえてきたような気がしましたが、いかがなものでしょうか?
と、細かいことをいろいろと巡らせてみましたが、この規定については、法律に定める申告要件の記載はありませんが、課税庁及び納税者双方にとっての税務行政の円滑な執行の観点からは、証明書を取得して申告書に添付したほうが良いのかな~と思ったりもしました。
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