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税理士コラム
ものづくり補助金と税制優遇措置である圧縮記帳の適用で知っておいた方がよいこと①!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
最近は、ものづくり補助金の申請やその交付決定のお話を聞くことも多くなってきました。
周知されるとともに、当初と比較して範囲の拡大等により競争率が激化し、加点ポイントなどの要素も増加しているようです。
厳しい競争を勝ち抜いて受給が確定された方々におかれましては、是非、事業の発展に生かされることを願っております。
ところで、補助金で固定資産を取得した場合に、一定の要件を満たす場合には、"圧縮記帳"という税制上の特例を受けることができます。
【もらう補助金と払う税金の関係】
機械を買うために、国から300万の補助金をもらったとします。
"300万円もらったので、300万円を機械の購入に充てよう"と思いたいところですが、実際には、180万円ぐらいしか機械の購入に充てることが出来ません。
(減価償却に関しては説明の簡便性から考慮しないものとします。)
というのも、もらった300万円が財布に残るのではなく、税金を引いた180万円が財布に残るためです。
そこで、もらった300万円全額が機械の購入に充てられるようにするための優遇措置が、税法上定められています。
この規定については、"国庫補助金等の圧縮記帳"と呼ばれたりしています。
【ここで問題なのが】
この規定の適用を受けるための一つの条件として、交付を受ける補助金の交付先が以下のように定められています。
・国又は地方公共団体の補助金又は給付金
・その他政令で定めるこれらに準ずるもの
そして、ものづくり補助金が、間違いなく上記の要件に該当するかどうかということです。
これに関しては、中小企業庁の関連のミラサポの中の、"「ものづくり補助金」における圧縮記帳について"で、はっきりと明記されているようです。
具体的には、以下のとおり記載されています。
・平成21年度補正予算及び平成24年度補正予算事業「ものづくり補助金」の執行にあたり、当該補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については圧縮記帳が認められる旨を国税庁に確認しております。
・平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」についても、これまでと同様のスキームで実施するところであり、上記と同様に圧縮記帳が認められる旨、国税庁に確認しておりますことを周知します。
したがって、ものづくり補助金は"国庫補助金等の圧縮記帳"における補助金の範囲内に該当することが言えるものと考えられます。
次回は、実務における具体的な留意事項について検討して行きたいと思います。
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