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税理士コラム
ものづくり補助金と税制優遇措置である圧縮記帳の適用で知っておいた方がよいこと②!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前回に引き続き、実務におけるものづくり補助金の"国庫補助金等の圧縮記帳"の適用について検討して行きたいと思います。
【圧縮記帳と特別償却のダブル適用は本当に問題がないのか!?】
機械設備などを取得した場合には、一定の要件を満たす場合には、通常の減価償却以外に特別に減価償却費として経費(損金)とすることができます。
そうすると、条件を満たせば、"国庫補助金等の圧縮記帳と特別な償却"をダブル適用することが出来ます。
ただ、専門家としては、ついつい"本当に大丈夫か?"と心配になってしまうものです。
で、いろいろ調べてみたところ、問題がないようです。
【なぜ問題がないのか!?】
法律上、措置法上の特別償却等の規定の適用を受けた場合は、原則として、租税特別措置法上の圧縮記帳等の規定とのダブル適用が認められないこととされています。
これについては、国税庁HPの中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却等においても記載されています。(9(2))
また、"国庫補助金等の圧縮記帳"は、時限立法である租税特別措置法ではなく、法人税法上の規定となります。
そのため、"法人税法上の圧縮記帳と措置法上の特別償却等のダブル適用"の組み合わせとなります。
そして、禁止されているのは"措置法上の圧縮記帳と措置法上の特別償却等のダブル適用"であり、禁止されている一定の条件に該当しないため、問題がないという結論になるようです。
これに関して、生産性向上設備投資促進税制に関しての、経産省HPの生産性向上設備投資促進税制のQ&Aの共-8における回答において、"~法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合"との記載があります。
これは、このケースでは"法人税法上の圧縮記帳と措置法上の特別償却等"の組み合わせになるので、"国庫補助金等の圧縮記帳と特別な償却"がダブル適用出来ることを説明したかったのかとも感じました。
ところで、なぜこのような禁止があるのか、少し不思議に感じました。
措置法が予算と結びついているからですかね~
【重複適用することの課税上のメリットがあるのか!?】
特別償却の中でも、生産性向上設備投資促進税制については、支出額全額が支出事業年度で経費(損金)となるため、課税上のメリットについては無いように感じます。
ただ、特別償却の中でも、これからは支出額全額が支出事業年度で経費(損金)となるものが限られてくるかと思いますのでその場合には課税上のメリットが出てくるのではないでしょうか?
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