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税理士コラム
退職者の源泉徴収票(給与支払報告書)の市町村への提出を巡る違和感!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
事業をされている方が給与を支払った場合には、原則として、その年の翌年1月31日までに、市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。
年の中途で退職者した場合には、平成26年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
【退職者に関する給与等支払額30万円以下の場合には提出不要!?】
ただし、その方に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合には、提出を省略することができます。
これについては、国税庁の資料にも明記されています。
(給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引・P7)
そして、地方税法第317条の6第3項にも、その旨が明記されています。
ところで、先日この件に関していろいろと調べていたところ、少し違和感を感じることがありました。
【税金に関する法律のルール】
法律に定められているものについては、納税の義務があります。(日本国憲法第30条)
そして、法律に定めのない税金については、当然に納税の義務はなく、追加の税金を課する場合や、現行の税金のルールを変える場合には、法律を変える事が必要です。(日本国憲法第84条)
この"退職者に関する給与等支払額30万円以下の場合"については、憲法及び法解釈からは、納税の必要がないことになります。
ただし、自治体によっては、"提出の協力"をお願いするケースもあるようです。
これについては、給与の支払いを受ける者が"進んで納税に協力する"という場合であれば、提出するというもののような気がします。
そうすると、"公平・適正課税の観点から提出にご協力ください"という表現もあるようですが、これについて違和感を感じます。
さらには、噂では"30万円以下の場合でも出してください!"と強く言われるケースもあるようですが、現行法の解釈にはないような気もしますので、問題があるような気がします。
(別の法解釈や裁判例などがもしかしてあるんですかね~)
【あるべき手続を踏まないと?】
もし、"30万円以下のケースでも出してください!"と主張したいのであれば、地方税法の改正が必要なような気がします。
そうでなければ、給与の支払いを受ける者が"進んで納税に協力する"という場合にのみ、提出のお願いをすべきような気もしますが、どうなんでしょうかね~
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