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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみ
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
前回は、贈与税の2種類の計算方法である、暦年課税と相続時精算課税について、説明させて頂きました。
今回は、財産を贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税について考えてみたいと思います。
【贈与税の計算方法のうち暦年課税について考えてみる】
財産を贈与した場合には、一定の手続をしなければ、自動的に暦年課税を選択することになります。
暦年課税は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
現金や預金であれば、財産の価額に悩むことがありませんが、土地建物などをもらった場合には、"財産評価基本通達"というものなどを参考にして、その土地建物の価値がいくらかになるかを算出しないといけませんが、これについては、別の機会に説明させて頂きたいと思います。
贈与税がかかるのは、もらった財産の合計額が110万円を超える場合になります。
この場合には、もらった財産の価額の全額に対して贈与税がかかるのではなく、もらった財産から110万円を控除した金額に対してのみ、税金が発生します。
例えば、120万円の財産をもらった場合には、120万円から110万円を控除した10万円に対して、税金がかかります。
かかる税金は、10万円(120万円-110万円)×10%の1万円となります。
税率に換算すると、1万円÷120万円=0.83%ということで、極めて低い税率になります。
この暦年課税については、"1年間で110万円"と聞くと、"なんだ、少ないな~"と感じるかもしれません。
しかしながら、長期的に考えてみると、極めて効果があるものと考えられます。
次回は、それについて考えてみることにします。
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