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税理士コラム
飲食店を経営されている皆様、ご自身の食事で税金の問題は大丈夫ですか!?
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前回では、まかない食を出してもらった従業員さんを巡っての税金の問題について、考えてみました。
そうすると、次は、"飲食店を経営しているんだけど、自分のまかない食を作っている場合にはどうなるんだろうか?"という疑問もわいてくるかもしれません。
もちろん、これに関しても、従業員のまかない食の場合と同様に、法律や国税庁のルールで定められています。
【飲食店を経営する個人事業主の方のまかない食は自家消費!?】
これについては、国税庁の定めるルール(所得税法基本通達)が、一つの目安になります。
国税庁によれば、一定の金額を、自家消費として、収益として計上することを要求しています。
この一定の金額についてですが、まずは、仕入値以上という条件になります。
次に、売値の7割以上という条件になります。
そうすると、今度は、"店で出せないものを食べているんだけど"という声も聞こえそうです。
あとは、それらをどう解釈するかということになってきます。
この自家消費の問題については、従業員への食事の支給とは異なり、無償であったとしても、消費税も絡んでくる内容ですので、まずは、このような考え方があることを認識して頂くことも、重要なのかな~と思います。
自家消費については、税務調査で論点になることも多いかと思います。
その場合には、事前に準備を行い、個別事情などを含めて、粘り強くご自身の思いを主張されてはいかがでしょうか?
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