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税理士コラム
その社員旅行、あとで税金のしっぺ返しがきませんか②!?
その社員旅行、あとで税金のしっぺ返しがきませんか!?⇒https://fukutax.com/column/entry/000925.html
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前回に引き続き、社員旅行の計画にあたっての、税金の問題からの注意点について検討していきたいと思います。
【思わぬ税負担が発生しないガイドライン!?】
これに関しては、国税庁から、以下の要件を満たす場合には問題がないとされています。
・社会通念上一般的に行われていると認められる旅行に該当
・社員旅行が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)以内
・全従業員の50%以上が社員旅行に参加
所得税法基本通達36-30⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
個別通達⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm
【社員旅行が課税されない理由】
社員旅行については、課税されるかどうかを巡って、過去さまざまな裁判などが行われてきました。
その中で、社員旅行が課税されない理由について、以下のように説明されているようです。
・従業員という立場から必ずしも希望しないレクリエーション行事に参加せざるをえない面がある
・経済的利益が自由に処分できない
・従業員が受ける経済的利益が少額であり、かつ、評価が困難な場合が多い
・従業員等の慰安を図るため使用者が費用負担するのは一般的であり、社会通念上一般に行われているのであれば、あえて課税しない
この中で、やはり気になるのは"経済的利益が少額"という部分かもしれません。
そうすると、少額でなければ、課税することになります。
次回は、この少額かどうかの根拠について、考えてみたいと思います。
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