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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税を生かすための事例について考えてみたいと思います。
【暦年課税の効果について検証】
前回では、1年間1人当たり110万円までは税金がかからないことについて説明しました。
この、110万円については、"基礎控除額"といわれています。
今回は、この基礎控除がどのような効果があるのかについて、考えていきたいと思います。
【暦年課税の基礎控除110万円について考えてみる】
例として、3人の子供に対して、毎年110万円ずつ贈与した場合について考えて見ます。
1人あたりの基礎控除額は110万円なので、3人分の1年あたりの基礎控除額は、110万円×3人=330万円となります。
20年に渡り、毎年贈与した場合には、この基礎控除額は、330万円×20年=6,600万円となります。
つまり、1年あたり110万円の基礎控除額は、このケースでは20年で6,600万円の非課税枠が存在するということになります。
また、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が310万円以下である場合には、贈与税の最低税率である10%で贈与税が課税されることになります。
20年に渡り、毎年贈与した場合には、贈与する財産の合計額は、310万円×3人×20年=18,600万円となります。
【注意も必要】
ただし、この考え方については注意が必要です。
上記の例の場合において、20年間にわたって毎年310万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、20年間にわたり毎年310万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。
国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
その他にも、贈与は"財産をあげた方ももらった方もその贈与を認識しているか"ということなどにも注意が必要です。
これらを踏まえて、リスクを正確に認識した上で、法の意図する考え方に則って生前贈与を行えば、メリットも大きいので、ぜひご活用頂ければと思います。
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