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税理士コラム
その社員旅行、あとで税金のしっぺ返しがきませんか③!?
その社員旅行、あとで税金のしっぺ返しがきませんか!?⇒https://fukutax.com/column/entry/000925.html
その社員旅行、あとで税金のしっぺ返しがきませんか②!?⇒https://fukutax.com/column/entry/000926.html
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前回に引き続き、社員旅行の計画にあたっての、少額かどうかの根拠について、考えてみたいと思います。
【少額かどうかの根拠】
社員旅行に関する通達が公表された時点においては、4泊5日以内の旅行ということで、ある程度の金額の目安が把握できたため、少額という条件が付されなかったのではないかとも言われているようです。
また最近問題になっているものとして、2泊3日で経済的利益が約24万円のものがあります。
これについては、以下の部分が"社会通念上一般的に行われていると認められる行事"に該当しないとされたようです。
・一流ホテルに1人1室で宿泊
・食事は全て最高級
【課税庁内部の事情!?】
課税庁内部においては、経済的利益の額が10万円を超えるれば所得税を課税するとの基準により、税務執行が行われているとも言われているようです。
これが本当であるのであれば、形式的には10万円以下であれば、問題にしないとも言えます。
もちろん、1人当たり約18万円の慰安旅行でも課税するほどの経済的利益はない(H3.7.18裁決)とされた事例もあります。
そうすると、経済的利益の額が、1人当たり10万円を超えた場合には、事実を検証し、課税するほどの経済的利益はないとの結論を導き出し、課税庁に対して備えておくことが重要であると言えるのではないでしょうか?
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