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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみ
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税について考えてみたいと思います。
【相続時精算課税って?】
相続時精算課税制度は、財産の贈与を受けた場合に発生する税金のうち、暦年課税以外の計算方法です。
暦年課税を選択した場合の贈与は、相続税には影響しません。(被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産を除きます)
しかしながら、相続時精算課税は、相続が発生したら生前に贈与した財産も含めて相続税課税することになります。
その他、詳しい説明は、国税庁のホームページ(タックスアンサー・相続時精算課税の選択)をご覧ください。
【相続時精算課税制度の適用を受けるのは大変!?】
相続時精算課税制度の適用を受けるには、様々な条件を満たすことが必要です。
まず、財産をあげる方は65歳以上(平成27年1月1日以後は60歳以上となります)の親であり、財産をもらう方は相続人となるものと見込まれる20歳以上の子(平成27年1月1日以後は20歳以上の孫も追加されます)となります。
また、「相続時精算課税選択届出書」というものを、受贈者の戸籍の謄本などいろいろな書類とあわせて、準備して提出しなければなりません。
もし、これらの書類を、贈与した年の翌年3月15日を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられません。
そうすると、暦年課税としての税金がかかり、その場合には、贈与税がたくさんかかってくる可能性も高くなり、注意が必要です。
さらに、一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。
つまり、長い期間で考えた場合にはとてもメリットがある、暦年課税制度の1年あたり110万円の非課税枠を利用できなくなります。
加えて、相続時精算課税制度には特別控除額として2,500万円がありますが、最終的には相続税額を計算する場合に、贈与時の価額で再計算されますので、暦年課税の非課税枠である110万円のようなメリットがありません。
このように考えると、"なんか書類を準備するのは面倒な上に、あんまりいいことないんじゃない~"と感じるかと思います。
しかしながら、条件が揃えば、"相続時精算課税制度ってなんて素晴らしい制度なのか!"ということになることもあります。
次回は、これについて考えてみたいと思います。
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