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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
前回は、相続時精算課税制度が相続税対策になるケースについて、書いてみました。
一方、相続時精算課税制度は、"節税以外のメリット"が多いと言われています。
今回は、この相続時精算課税制度の"節税以外のメリット"について、考えていきたいと思います。
【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその1・相続放棄をした場合との関連性】
相続時精算課税により、贈与を実施したとします。
そして、その後相続が発生したとします。
相続発生により、引継ぐ財産を把握していたところ・・・
"財産<借金"、つまり、"財産より借金の方が多い"ということが明らかになりました。
そこで、相続放棄をすることにしました。
この場合において、生前贈与により取得していた財産は、相続放棄以前に贈与により取得しているものとなるので、相続放棄をしたとしても、原則として贈与については影響を受けません。
【ただし、生前贈与に影響を与える可能性も】
例えば、すでに多額の借金があったとします。
困ったので、相続放棄することになったとします。
このまま相続放棄すると、全ての財産を放棄せざるを得ないが、それは困るため、相続時精算課税を使えば良い!ということで、生前贈与を実施したとします。
そして、生前贈与により財産を移転した後に、多額の借金などを相続放棄することにしました。
この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"と判断されて、問題になる可能性があります。
一方、贈与をしたときには資産が十分にあったものの、その後の事情により借金などが増えて、相続放棄をせざるを得ない状況になったとします。
この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"という意図はないので、問題なく相続放棄が可能となります。
相続放棄と相続時精算課税との関係を考える上では、このような観点も重要です。
【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときにこそ力を発揮!?】
次回は、これについて検討していきたいと思います。
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