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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
今回は、前回に引き続き、相続時精算課税制度の節税以外のメリットについて検討していきたいと思います。
【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときに力を発揮!?】
相続時精算課税制度は、相続税がかからないときにこそ、力を発揮します。
"長男や次男に、早めに財産を贈与したいが、贈与税がとてもかかると聞いたので、相続まで待たないといけないのだが、困ったな~、相続税はかからないんだけど~"というような方にとっては、とても便利な制度になります。
遺留分の減殺請求の問題が生じたとしても、贈与の事実が覆ることはないので、"この財産は長男に、あの財産は次男が持っておいたほうがよいな~"という場合にも、有効です。
国税庁のHPにも詳しく記載されていますので、もしよろしければご覧ください。
そうすると、今度は、"相続税がかからない場合には、相続時精算課税のメリットが多いのはわかったが、相続税がかかるかどうかが良く分かんないんだけど~"との疑問がわいてくるかと思います。
そこで、今度は相続税がかかるかどうかについて、検討してみたいと思います。
【相続税がかかるかどうかの判断はどのようにするのか!?】
相続税がかかるかどうかを判断するには、まず"相続により取得する財産がいくらぐらいあるのか"を判断する必要があります。
一方、"相続により取得する財産の全て"に対して相続税がすぐにかかるのではありません。
"相続により取得する財産の合計額"が、ある一定の金額を超えない限りは、相続税はかかりません。
また、ある一定の金額を超えた場合であっても、"相続により取得する財産の合計額"の全額に対して相続税がかかるのではありません。
"相続により取得する財産の合計額"から"ある一定の金額"を引いた金額に対して、相続税がかかります。
この、ある一定の金額のことを、"基礎控除額"といいます。
次回は、この基礎控除額について、検討して見たいと思います。
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