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税理士コラム

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法

UPDATE : 2013/06/12 節税

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②

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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。

前回では、"相続税がかからない場合にこそ相続時精算課税制度は有効である"ことについて考えてみました。

今回は、"相続税がかかるかどうかをどのように判定するのか"について、考えてみたいと思います。



【ある一定の金額である"基礎控除額"はどのように算出するのか!?】

基礎控除額は、"5,000万円+1,000万円×法定相続人の数"となります。

例えば、法定相続人が3名の場合には、"5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円"となります。

これらの細かい規定については、国税庁のタックスアンサー・相続税の計算で説明がされていますが、簡単にすると、こんな感じです。



【平成27年1月1日以後の基礎控除額は3,200万円も減少!?】

平成25年度税制改正により、相続税・贈与税の見直しが実施されました。

その中で、相続税の基礎控除の見直しについても織り込まれました。

その結果、改正後においては、法定相続人が3名の場合には、"3,000万円+600万円×3人=4,800万円"となり、改正前の8,000万円と比較して、3,200万円の減少となります。

この改正については、平成27年1月1日以後に取得する相続について適用される予定です。



以上、相続税がかかるかどうかを判定する場合において、重要な判断基準となる"基礎控除額"について考えてみました。


ところで、"相続により取得する財産の合計額"が、この基礎控除額を超えた場合においても、すぐに相続税が発生するわけではなく、様々な特例があります。

次回は、その特例のうち、身近なものについて、いくつか考えていきたいと思います。



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